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更新日:2024年8月7日 ページID:042315
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、「避難確保計画の作成」と[避難訓練の実施」が義務付けられました。
また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
避難確保計画とは、洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
避難確保計画の作成等が必要な施設は、長崎市地域防災計画に名称と所在地を掲載している、「浸水想定区域内(洪水・高潮)」、「土砂災害警戒区域内」及び「津波災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。
長崎市地域防災計画に定める要配慮者利用施設の選定方針(PDF形式 367キロバイト)
【洪水災害】 対象施設一覧(令和5年12月現在)(PDF形式 389キロバイト)
【土砂災害】 対象施設一覧(令和5年12月現在)(PDF形式 505キロバイト)
【津波災害】 対象施設一覧(令和5年12月現在)(PDF形式 199キロバイト)
ながさきマップは、インターネットを通じて「避難施設情報」、「土砂災害情報」、「洪水情報」、「津波浸水想定情報」等の各種情報をインターネット状で閲覧できるサイトです。
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避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。 厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。(但し、消防計画変更届出書を管轄の消防署に提出することとなりますので、ご注意ください。)
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設ごとに内容が書式が異なりますので、それぞれの施設に合ったものをご使用ください。
避難確保計画の作成・活用の手引き(PDF形式 5,570キロバイト)
要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニングテキスト(PDF形式 5,331キロバイト)
令和3年5月20日から避難情報が変更されています。詳しくはこちらをご覧ください。
避難確保計画を作成(変更)した場合は、「チェックリスト」で内容をご確認のうえ、電子メール若しくは窓口に持参または郵送で提出してください。
作成(変更)した計画は、それぞれの事業の市役所所管課(下記「所管課一覧」参照)に提出してください。所管課が不明な場合は、防災危機管理室までご連絡をお願いします。
本計画の内容に関してご不明な点は、防災危機管理室までお問い合わせください。
なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、施設が所在する管轄の消防署にも、併せて消防計画変更の届出をしてください。
避難確保計画 2部 ・チェックリスト
電子メール若しくは窓口に持参または郵送
それぞれの事業の市役所、所管課住所、電話、FAXは、下記「所管課一覧」でご確認ください。)
避難確保計画の提出先所管課と連絡先(PDF形式 585キロバイト)
令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されたことに伴い、避難確保計画に基づく訓練を実施した場合、その結果を報告することが義務化されました。
避難訓練実施後は、下記の様式にて実施結果の報告をお願いします。なお、避難訓練は原則、年1回以上の実施をお願いします。
参考資料
水防法・土砂災害防止法が改正されました(PDF形式 369キロバイト)
防災危機管理室
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(7階)
電話番号 095-822-0480
FAX番号 095-820-0108
メールアドレス:bousai@city.nagasaki.lg.jp
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