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更新日:2017年8月2日 ページID:025028
消防法第8条では、一定規模以上の防火対象物の管理について権限を有する者(管理権原者)に対して、防火管理者を定め、消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を行わせるように義務付けています。
その中でも、消防計画に基づく訓練の実施は、最も重要な事項です。特に、劇場、百貨店、病院、福祉施設等不特定多数の人が出入りする防火対象物には、年2回以上の消火・避難訓練の実施が義務付けられています。火災による被害を最小限とするには、消防隊が到着するまでの時間で、自衛消防隊活動をいかに迅速・的確に実践するかにかかっているからです。
そこで、各事業所の実態に応じて、より効果的な消防訓練が実施できるように、消防訓練実施マニュアルを次のように作成しましたので参考にされて下さい。
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