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花火大会や地域の夏祭りなどを行う際のお願い

更新日:2021年4月9日 ページID:025642

多数の者の集合する催しを開催する際のお願い

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において、露店商によるガソリンの不適切な取扱いに起因する火災により多数の死傷者が発生したことを受け、同様の事故を防止するため、長崎市火災予防条例により次のことを定めています。

火災予防条例の内容

1 催しにおける消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会などの 多数の者の集合する催し(※1)において、対象火気器具等(※2)を使用する場合に、 迅速な初期消火と被害拡大防止の観点から「消火器の準備」を義務付けました。これは、露店、屋台など(以下「露店等」という。)の開設の有無にかかわらず消火器(※3)の設置が必要です。
※1 「多数の者の集合する催し」とは、地域における夏祭りなどのほか、学校での学園祭、実行委員会によるイベントなどが該当し、近親者によるバーベキューなどの個人的な行事は対象となりません。
※2 「対象火気器具等」とは、火気を使用する器具のうち、その使用に際して火災の発生のおそれのあるものとして、消防法で定めるものです。(例:コンロ、鉄板焼き機、ストーブ、発電機など)
対象火気器具
※3 「消火器」は、検定合格表示(検定マーク)が貼付されている国家検定品の消火器(いわゆる「業務用消火器」)を準備してください。「住宅用消火器」や「エアゾール式簡易消火具」は含まれません。
検定マーク消火器

2 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出

催しを開催する際、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ消防署へ 露店等の開設届(※3)を提出しなければなりません。
※3 「露店等の開設届」は、露店等を開設する者が届出を行います。ただし、対象火気器具等を使用する露店等が複数開設される場合や地域の夏祭りなどの場合は、主催者などが取りまとめて消防署に届け出ることができます。また、届出の際、露店等や消火器の配置図が必要となります。

露店等の開設届出書

3 屋外で大規模な催しを開設する場合の防火管理

福知山市の花火大会のように、屋外催しのうち、大規模なものとして次の要件(※4)に該当する催しを「指定催し」として、消防長が指定します。
※4 「要件」は、大規模な催しのうち、露店数が100店舗を超えるもの又は1日の人出予想が10万人以上のいずれかに該当するもの。

指定催しに指定された主催者は、防火担当者を選任し、火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに消防長へ提出しなければならず、その催しにおける防火管理体制を図る必要があります。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

4 罰則

「指定催し」を主催するものに対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防長へ提出しなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。

「多数の者の集合する催し」に関する条例の内容のまとめ

リーフレット(PDF形式:186KB)

5 問い合わせ先

  • 消防局予防課 電話番号 822-0433
  • 中央消防署 電話番号 820-0119
  • 北消防署 電話番号 848-0119
  • 南消防署 電話番号 879-6119

お問い合わせ先

消防局 予防課 予防審査係

電話番号:095-822-0429

ファックス番号:095-829-1067

住所:長崎市興善町3番1号(消防局・中央消防署)

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