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全ての飲食店に消火器の設置が必要となります!

更新日:2018年8月28日 ページID:031616

全ての飲食店に消火器の設置が必要となります!

1.改正の理由

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の火災を受け、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。この改正で、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務付けられました。

2.対象となる飲食店

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店
※一部免除される場合もあるため、詳細については各消防署へご相談ください。                                               

3.施行期日

平成31年10月1日                        

4.改正に関する詳細

改正に関する詳細については、下記リーフレット等を参照してください。
消火器設置リーフレット(長崎市消防局)(PDF形式:912KB) 
消火器点検パンフレット(総務省消防庁)(PDF:10,295KB)

 ※ ご不明な点がございましたら、管轄の消防署又は消防局までお問い合わせください。

  • 中央消防署
    電話番号 095-820-0119
    長崎市興善町3-1
  • 北消防署
    電話番号 095-848-0119
    長崎市大橋町16-1
  • 南消防署
    電話番号 095-879-6119
    長崎市小ヶ倉町3丁目76-78
  • 消防局予防課
    電話番号 095-822-0429
    長崎市興善町3-1

お問い合わせ先

消防局 予防課 

電話番号:095-822-0429

ファックス番号:095-829-1067

住所:〒850-0032 長崎市興善町3番1号 (消防局・中央消防署)

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