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消防設備士免状を所有されている全ての方へ

更新日:2019年5月7日 ページID:032733

消防設備士免状を所有されている方は講習を受講する必要があります。

 消防設備士免状を所有されている方は、都道府県が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受ける必要があります。

講習受講対象者(消防法第17条の10)

 消防設備士の資格を有する全ての者(消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かは問わない。)

講習受講時期(消防法施行規則第33条の17)

 1  消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
 2  1の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内

詳細については、総務省消防庁HPを御参照ください。

  総務省消防庁

講習の実施機関

  一般財団法人 長崎県消防設備協会

お問い合わせ先

消防局 予防課 予防審査係

電話番号:095-822-0429

ファックス番号:095-829-1067

住所:長崎市興善町3番1号(消防局)

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