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更新日:2019年5月17日 ページID:032849
あたかも消防職員(団員)のような服装、あるいは「消防署の方から来ました。」などといって訪問し、高額な消火器等を販売する業者がいます。
消防職員(団員)が消火器や住宅用火災警報器などを訪問販売することは絶対にありません。
また、特定の業者に販売を委託することもありませんので、業者の服装や言葉などにだまされないように十分注意してください。
次のような発言をする業者は、要注意です。
〇「家庭にも消火器の設置が義務付けられた」➡➡➡設置義務はありません。
〇「消防、市役所からの斡旋で来ました」➡➡➡消防職員(団員)が斡旋することはありません。
〇「この消火器は薬剤の詰め替えの必要がある」➡➡➡家庭用消火器は、薬剤が詰め替えできない構造となっています。
〇「1年に1回交換する義務がある」➡➡➡1年に1回交換する義務はありません。
〇「元号が変更になったため、この消火器は使用できない」➡➡➡そのようなことは、一切ありません。
〇「今だけ」「あたなだけ」「すぐに」などと契約を急がせる。➡➡➡急いで契約をしない。
〇身分証明書の提示を求める。
〇あやしいと思ったら、はっきりと断る。
〇 契約書等にむやみにサインや押印をしない。
〇その場で、最寄りの消防署等に電話する。
〇購入した場合は、業者情報(会社名、住所、電話番号、担当者)を確認し、契約書・領収書等は必ずもらう。
消火器や住宅用火災警報器などの訪問販売は、購入後8日以内であれば、クーリングオフ(一定期間内の契約解除)ができます。
少しでも「おかしいな?」と思ったら、長崎市消費者センターになるべく早くご相談ください。
■長崎市消費者センター相談専用電話 095-829-1234
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