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急速充電設備及び喫煙等に係る標識に関する長崎市火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年7月26日 ページID:036310

電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え200キロワット以下のものを「急速充電設備」として、長崎市火災予防条例第11条の2で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、一部改正を行いました。

また、喫煙等に係る標識と図記号の見直しを行いました。

主な改正内容

(1) 急速充電設備の出力の上限を撤廃されまし、全出力20キロワットを超える設備全てを「急速充電設備」として規制することにしました。

(2) 喫煙等の標識と併せて図記号を設ける場合、国際標準化機構(ISO)が定めた規格又は日本産業規格(JIS)に適合させることにしました。

(3)健康増進法に規定する喫煙等専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととしました。

施行日

令和5年7月18日。ただし、急速充電設備に係る規定については令和5年10月1日

経過措置

条例の施行の際に現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。

ご不明な点は、消防局予防課又は各消防署へご相談ください。
こちらから確認してください。

お問い合わせ先

消防局 予防課 

電話番号:095-822-0429

ファックス番号:095-829-1067

住所:〒850-0032 長崎市興善町3番1号 (消防局・中央消防署)

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