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更新日:2021年3月11日 ページID:036310
電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のものを「急速充電設備」として、長崎市火災予防条例第11条の2で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、一部改正を行いました。
(1) 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。
(2) 全出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加しました。
(3) 全出力が50キロワットを超える急速充電設備については、設置する場所を管轄する消防署への設置の届出が必要となりなりました。
令和3年4月1日
条例の施行の際に現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。
ご不明な点は、消防局予防課又は各消防署へご相談ください。
こちらから確認してください。
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