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更新日:2024年10月17日 ページID:036399
「り災証明書」とは、火災に遭われた方が保険会社に火災保険を請求される場合や市役所等の手続きに必要となる証明書のことで、消防署で発行しています。
なお、窓口での申請に加えて電子申請も可能となっています。り災証明書の発行に手数料は必要ありません。
・下記のURL又はQRコードから申請してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5428
・電子申請はり災にあった本人に限ります。委任による申請手続きはできませんので、窓口での手続きになります。
・り災証明書は申請時に受取を希望した消防署で交付します。交付の準備ができ次第消防署から連絡がありますので本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
・窓口は下記の消防署です。
中央消防署 住所:長崎市興善町3番1号 (電話:820-0119)
北消防署 住所:長崎市大橋町16番1号 (電話:848-0119)
南消防署 住所:長崎市小ケ倉町3丁目76番地78 (電話:879-6119)
・受付時間 午前8時45分から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 【申請の受付は左記時間外でも可能ですがり災証明書の交付は後日となります。】
・申請・交付の際には、本人確認の必要がありますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。また、火災に遭われた本人以外の方が申請される場合には、委任状(り災者の方の署名が必要です。)が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
・委任状の書き方やご不明な点がありましたら、お近くの消防署にお尋ねください。
損害届は、消防署が発生した火災による損害状況を把握するために提出してもらうものです。わかる範囲で結構ですので記載して提出をお願いします。
・被災ごみを廃棄する場合は、市役所の環境部廃棄物対策課(電話:829-1159)に必ずご相談ください。
・長崎市以外の町の方はそれぞれの役場へご相談ください。
り災した物件に応じて下記の申告書をダウンロードし、提出して下さい。
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