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更新日:2019年10月25日 ページID:033437
そのため、国民健康保険の適用終了後(国民健康保険をやめた後)に、国民健康保険の保険証を使用して医療機関などを受診した場合、長崎市が医療機関などへ支払った保険者負担分を返還していただくことになります。
これは、医療機関に国民健康保険の保険証を提示して受診したため、長崎市の国民健康保険から医療機関などへ「かかった医療費の保険者負担分(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費など)」が支払われます。しかし、国民健康保険の資格はなくなっていますので、長崎市国民健康保険が医療機関などへ支払った保険者負担分は不当利得※となるためです。
※民法第703条(不当利得の返還義務)…法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
ご自身の就職や家族の扶養になって社会保険に加入したり、市外に転出した場合などは、手元に長崎市国民健康保険証が残っていても使用しないようにしてください。
国民健康保険が負担した医療費を返還していただくため、後日、長崎市から「保険給付費の返還請求の通知」と「納入書兼領収証書」を送付します。
指定の金額を「納入書兼領収証書」の裏面に記載している金融機関で納期限までに納めてください。
※市役所・地域センターの窓口では納められません。
納入後、ご自身で受診時に加入していた健康保険の保険者に必要書類を添えて申請をしますと、この金額が療養費として返還される場合があります。
申請に必要となる「診療報酬明細書(レセプト)の写し」は、返還金の入金確認後に市役所からご自宅に送付します。申請時には金融機関で納付した「領収証書」も必要となりますので大切に保管してください。
なお、時効や返還事由によって返還対象外となる場合もあります。
申請方法などは、受診時に加入していた健康保険の保険者にお早めにお問い合わせください。
医療費返還の支払済み領収証書は再発行することはできません。紛失しないようにご注意ください。
なお、紛失した場合は、領収証書に代わるものとして支払証明書を交付することはできますが、この場合は、その旨の申請と手数料が別途必要となります。
・会社に就職したり、扶養家族として社会保険などに加入した(あるいは手続き中だ)が、新しい保険証の交付が遅れていたため、手元にあった長崎市の保険証を使ってしまった。
・社会保険などにさかのぼって加入したことにより、長崎市の国民健康保険の資格をさかのぼって喪失した。
・長崎市外に転出したが、転出先の市区町村から新しい保険証の交付を受ける前に、長崎市の国民健康保険証を使ってしまった。
返還金額は、総医療費の7・8割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては高額になることもあります。このようなことことを防ぐためにも、国民健康保険をやめる届出(資格喪失の届出)をすみやかにし、新しい保険証の交付を受けて医療機関などに提示してください。
お勤め先の担当者などに相談し、指示を受けてください。やむを得ず受診する場合は、医療機関などに保険の切り替え中であることを伝えてください。
新しい保険証に印字されている「資格取得(適用開始)日」をご確認いただき医療機関に提示してください。手元にあるからといって、前の保険証では受診しないようにご注意ください。
国民健康保険課 給付係 (電話 095-829-1136)
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