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高額療養費・限度額認定証・入院時食事療養費

更新日:2024年5月27日 ページID:036136

目次

医療費が高額になったときは

限度額認定証

入院時食事療養費

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になったときは

【ご注意】医療機関や薬局で支払った領収書はなくさないように保管しておきましょう!!

同じ月内に自己負担限度額を超えて医療機関や薬局で医療費を支払った場合は、高額療養費の申請をして認められれば、 その超えた分があとで支給されます。領収書などの必要書類をそろえてお手続きしてください。申請をしないと支給されませんので、ご注意ください。

※自己負担限度額(月額)の計算には入院時の食事代など対象にならないものがあります。
※差額ベッド料や入院時の食事代などの保険診療外の費用は除外されます。

申請に必要なもの

  1. 高額療養費申請書(PDF形式 83キロバイト) 
  2. 国民健康保険被保険者証(保険証)
  3. ひと月に支払った医療機関や薬局の「領収書(原本)」または「支払証明書」
  4. 世帯主名義の通帳
  5. マイナンバーカードなどマイナンバーがわかるもの

申請期限

診療月の翌月から2年以内

申請場所

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

自己負担限度額(月額)

月の1日から末日までで計算します。
70歳未満のかた」と、「70歳から74歳までのかた」では自己負担限度額の計算方法が違いますのでご注意ください。
※「どの区分に該当するか」について、お電話でのお問い合わせは回答できません。
ご不明なかたは保険証をご持参の上、各地域センターにて「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

70歳未満のかた

  • 一人あたり同じ医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別々)に計算し、月内にそれぞれ21,000円を超えていない医療費は計算に合算できません(計算例参照)。
  • 院外処方の薬局分は、処方箋を出した医療機関と一緒に計算します。
  • 入院時の差額ベッド料や食事代・パジャマ代などは除外されます。
  • 同じ世帯内で同じ月分は、合算できます(計算例Ⓑ参照)。

区分

(70歳未満 負担割合「3割」)

限度額認定証

の交付

自己負担限度額(月額)

3回目まで

4回目以降 ※1

市県民税の課税世帯

(年間所得901万円を超える世帯)

252,600

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

市県民税の課税世帯

(年間所得600万円超~901万円以下の世帯)

167,400

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

市県民税の課税世帯

(年間所得210万円超~600万円以下の世帯)

80,100

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

市県民税の課税世帯

(年間所得210万円以下の世帯)

57,600

44,400円

市県民税の非課税世帯

35,400

24,600円

※1 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
(例:令和6年4月受診の場合、過去12か月間は令和5年5月分からとなります。)
県内の他市町への転出および転入、市内間転居であって、世帯の継続性が認められる場合は、該当回数は引き継ぎます。

(計算例)

Ⓐウの区分(70歳未満の1人)世帯で、入院時の医療費総額が100万円(窓口での医療費負担分の支払いが3割の30万円)だった場合

自己負担限度額 80,100円+{(100万円-267,000円)×1%}=87,430円
30万円-87,430円212,570円
212,570円が高額療養費の支給に該当します。

Ⓑエの区分の(70歳未満の3人)世帯で、同じ月内の窓口の支払いが複数ある(同じ世帯で合算して限度額を超えた)場合

妻 入院 A外科 45,000円(保険適用外・差額ベッド料・食事代などは除く)…1.
妻 外来 B歯科 22,000円…2.
夫 外来 C外科 14,000円+ 外科Cの薬局代 8,000円=22,000円>21,000円…3.
子 外来 B歯科 20,000円…4. ※
※4.は、.21,000円を超えていないので限度額の計算には合算できません。
※妻と子の歯科は同じ医療機関でも合算できません。
(1.+2.+3.)-57,600円=31,400円
31,400円が高額療養費の支給に該当します。

Ⓒエの区分の(70歳未満の3人)世帯で、同じ月内の窓口の支払いが複数ある場合

妻 入院 A外科 20,500円(保険適用外・差額ベッド料・食事代などは除く)…1.
妻 外来 A歯科 15,000円…2.
夫 外来 B外科 4,000円+外科Bの薬局代 8,000円=12,000円…3.
子 外来 C歯科 12,000円…4.
※1.~4.の全てが同じ医療機関ごとに21,000円を超えていないので合算できません。
高額療養費の支給は0円です。

70歳から74歳までのかた

  • 病院・薬局、歯科の区別なく保険診療の医療費はすべて合算します。
  • 70歳のかたは、お誕生月の翌月からです。お誕生月までは「70歳未満のかた」の区分が適用になります(ただし、1日生まれのかたは誕生月から)。
  • 入院時の差額ベッド料や食事代、パジャマ代などは除外されます。
  • 75歳に到達する月の国保期間の限度額は2分の1になります(ただし、1日生まれのかたを除く)。


【月額】

区分

(高齢受給者証 負担割合)

限度額

認定証

の交付

外来

【個人単位】

外来+入院【世帯単位】

3回目まで

4回目以降 ※4

3

現役並み

所得者

市県民税の課税所得

690万円以上

※1

252,600

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み

所得者

市県民税の課税所得

380万円以上

690万円未満 ※1

167,400

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み

所得者

市県民税の課税所得

145万円以上

380万円未満 ※1

80,100

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

2

一般

市県民税の所得

145万円未満等

18,000

57,600

44,400円

低所得者

市県民税の

非課税世帯 ※2

8,000

24,600

低所得者

市県民税の

非課税世帯 ※3

8,000

15,000

※1 70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の区分となります。
※2 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※4 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合

「70歳から74歳までのかた」と「70歳未満のかた」が同じ世帯の場合

70歳から74歳までのかたの自己負担限度額については、「70歳から74歳までのかた」の場合の自己負担限度額(月額)を参考に計算しますが、同じ世帯に70歳未満のかたがいる場合は、「70歳未満のかた」の合算対象基準額21,000円以上の医療費を加算し、70歳未満の自己負担限度額を適用します。

外来年間合算(70歳から74歳までの一部のかた)

70歳から74歳までのかたのうち、基準日時点(毎年7月31日)の高額療養費の区分が「一般」または「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」の区分で、計算期間(前年の8月1日から7月31日)内に外来診療で支払った医療費が144,000円を超える場合に、基準日時点で加入している保険の窓口へ申請されると、その超える部分が支給されます。月額の高額療養費の支給がある場合は、支給額には含まれません。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 世帯主名義の通帳
  3. マイナンバーカードなどマイナンバーがわかるもの
  4. 支給申請書
    ※前年の8月1日から7月31日まで続けて長崎市の国保の資格があるかたで、支給対象となるかたには、住所地に申請書を郵送します。
  5. 自己負担額証明書
    ※計算期間中に保険が変わったかたは、支給申請の際に必要になります。長崎市の国保から別の保険へ移られたかたは、長崎市へ申請してください。他の保険から長崎市の国保へ移られたかたは、前に加入されていた保険の窓口へ申請してください。

国民健康保険が広域(県単位)化されています

平成29年度までは、国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは、県も市町と共に保険者となり、国民健康保険事業を運営することに伴い、高額療養費について、次の点が変更となりました。

1 多数回該当の取扱い

高額療養費の多数回該当のカウントは、平成30年4月診療分から、支給実績ではなく該当月をカウントします。
※申請をされていない月があっても、高額療養費に該当する際は1回とカウントします。

2 県内の他市町へ転出したときまたは県内の他市町から転入したとき

国民健康保険が県単位となったことにより、県内の他市町へ転出したときは、または県内の他市町から転入したときに世帯の継続性が認められる場合には、高額療養費について、次の1.~3.が適用されますので、ご注意ください。

  1. 転出地の国民健康保険における高額療養費の該当回数を、転入地の国民健康保険で引き継ぎができます。
    ※申請の際は、窓口へ転入前の住所地で高額療養費に該当したことがわかるもの(領収書など)をお持ちください。転出の場合は、転出地の市町の国民健康保険の窓口にお尋ねください。
  2. 月の途中で転入出を行った場合、転居月について、転出地の市町と転入地の市町における自己負担限度額及び世帯合算基準額(21,000円)について、それぞれ2分の1(世帯合算基準額は10,500円)になります。
  3. 75歳到達月(75歳到達前)に県内の他市町へ転出した場合、75歳到達者の自己負担限度額が個人単位で4分の1になり、世帯の自己負担限度額は2分の1になります。また世帯の世帯合算基準額(21,000円)については4分の1(5,250円)になります。

限度額認定証

「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが表の区分70歳未満のかた」と、「70歳から74歳までのかたに応じた自己負担限度額(月額)までとなります。入院などで医療費が高額になる場合は、事前にこの認定証の交付を申請してください。
ただし、マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、限度額認定証の事前申請・更新申請は不要です。その場合であっても、区分が住民税非課税世帯「オ」または「低所得者Ⅱ」で1年以内に90日以上の入院があったかたは、長期入院の認定申請が必要です。
※70歳から74歳までのかたで、負担割合が「3割で現役並み所得者Ⅲ」および「2割で住民税課税世帯」のかたについては、医療機関や薬局に保険証を提示することで限度額が適用されますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。
※この認定証は申請月からの適用となります。
※この認定証は国民健康保険税に未納がある場合、交付できないことがあります。
※世帯に住民税未申告のかたがいる場合、一番高い自己負担額の世帯と判定しますので、先に住民税の申告をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 適用を受けるかたの国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 限度額適用認定証交付申請書(令和5年度)(PDF形式 107キロバイト)
    申請書は窓口にもあります。

※転入のかた、市外にお住まいのかたなどは、他市町村発行の課税証明書などが必要な場合があります。

申請書を提出する時期

限度額を超える診療を始める月の末日まで

提出先 

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
市県民税課税世帯
  • 70歳未満の区分「ア」~「エ」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「一般」、「現役並みⅠ」~「現役並みⅢ」のかた
460円 ※2 490円 ※2
市県民税非課税世帯
  • 70歳未満の区分「オ」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「低所得者Ⅱ」のかた
過去12か月で90日までの入院 210円 230円
過去12か月で90日を超える入院 160円 ※3 180円 ※3
70歳から74歳までの区分「低所得者Ⅰ」のかた 100円 110円

※1 市県民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱ の人は病院などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
※2 指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは令和6年5月31日までは260円、令和6年6月1日以降は280円に変更になります。
平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院しているかたの負担額は260円のままです。合併症などにより転退院した場合、同日内に再入院するかたについても負担額は260円のままです。
※3 長期入院の認定申請が必要となります。なお、マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。

減額差額支給申請

入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合は、申請することで減額差額分が支給されます。

  • 「標準負担額減額認定証」の申請をされ、認定証の発効期日前にお支払いがあった場合
  • 90日間の入院を過ぎてからも1食あたり令和6年5月31日までは210円、令和6年6月1日以降は230円で請求があった場合 など

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 交付を受けた国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 領収書の原本(コピー不可)
  4. 食事減額申請書(令和5年度)(PDF形式 172キロバイト)
    申請書は窓口にもあります。

申請書を提出する時期

診療機関にお支払いが完了した翌日から2年間

提出先 

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

長期入院の認定申請

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの市県民税非課税世帯のかたで、新たに90日以上の入院があったかたについては、長期入院該当の認定を行いますので、申請をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 交付を受けた国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 90日以上の入院をしたことがわかる領収書の原本または病院からの証明書
  4. 限度額適用認定証交付申請書(令和5年度)(PDF形式 107キロバイト)
    申請書は窓口にもあります。

申請書を提出する時期

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限内

提出先 

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

高額医療・高額介護合算療養費制度

計算期間(前年の8月1日~7月31日)内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。申請は基準日時点(毎年7月31日)で加入している医療保険で行ってください。計算期間内に転居や就職、離職などで医療保険の変更(保険証の変更)があった場合は事前にお問い合わせください。

70歳未満

2,120,000円

1,410,000円

670,000円

600,000円

340,000円

70歳以上75歳未満

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ※

2,120,000円

1,410,000円

670,000円

560,000円

310,000円

190,000円

※「低所得者Ⅰ」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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