ここから本文です。
更新日:2024年12月12日 ページID:036164
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、その後申請をすることで、審査で決定した額から自己負担割合分を除いた額が払い戻されます。
お医者さんが治療上必要と認めた「コルセット」などの補装具を作ったとき
やむを得ず医療機関等で医療費を全額自己負担したたとき
移送費
その他
※全ての申請にはマイナンバーがわかるものをご持参ください(マイナンバーがわかるものがなくても申請は可能です)。
・国民健康保険療養費支給申請書
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・医師の証明書
・領収書
・世帯主名義の預金通帳
医療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
やむを得ず医療機関等で医療費を全額自己負担した場合は、療養費の申請をすることで保険者負担分(7~8割分、保険適用分のみ)の払い戻しを受けることが出来ます。
・国民健康保険療養費支給申請書
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・世帯主名義の預金通帳
医療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
重病の人の緊急の移送に費用がかかったときで、必要があったと認められた場合、移送費として支給されます。
・国民健康保険移送費支給申請書
・移送を必要とする意見書(医師の証明書)
・経路の証明(内訳書)
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・領収書
・世帯主名義の預金通帳
医療機関への支払いが完了してから2年
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合で、第三者に限る)
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(保険が適用される場合)
・国民健康保険療養費支給申請書
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・医師の証明書
・領収書
・世帯主名義の預金通帳
医療機関への支払いが完了してから2年
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
国民健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く