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更新日:2024年12月2日 ページID:036166
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行ったかたに支給されます。
※他の健康保険から葬祭費などが支給される場合は、国民健康保険からは支給されません(社保本人で社保喪失後3か月以内の死亡であれば、社保から支給される場合があります)。
2万円
・葬祭を行った証明(亡くなったかた及び葬儀を行ったかた両方の氏名を確認しますので「会葬御礼」、「葬儀や火葬の領収書もしくは請求書」などいずれか)
※葬祭を行った証明がない場合は、申請窓口にて葬祭執行者申立書 (記載例)をご記入いただきます。
・葬祭を行ったかた名義の通帳
・死亡されたかたが長崎市以外の住所地の場合…死亡診断書の写し
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード(見つからない場合はなくても申請できます)
葬祭を行った日の翌日から2年間
中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター
国民健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)
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