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更新日:2023年1月4日 ページID:036168
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額までとなります。
上限10,000円まで
※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者については、毎月の自己負担額は20,000円まで
・先天性血液凝固因子障害の一部のかた
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた
・人工透析が必要な慢性腎不全の人かた
・国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄をお医者さんに書いてもらう必要があります)
・保険証
※必要書類がそろっている場合は、「特定疾病療養受療証」を申請窓口にて交付します。
上記の治療を始めた月の月末まで
※申請が遅れた場合は、申請月の1日から有効となる「特定疾病療養受療証」を交付します。
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階9番窓口(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。
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