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マイナンバーカードの健康保険証利用

更新日:2024年10月29日 ページID:036206

お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申し込みが必要です。下記のものをご準備いただければご自宅で簡単に利用申し込みができます。また、セブン銀行ATMやマイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局の窓口でも申し込みいただけます。

※利用できる医療機関はこちらで確認して下さい。(新しいウィンドウで開きます)
※顔認証付きカードリーダーが導入されていない医療機関などでは、健康保険証の提示が必要です。
※DVや虐待などの被害を受けているかたはこちらをお読みください。
※利用登録をしたが、諸事情により、解除したいかたはこちらをお読みください。

また、利用できる医療機関・薬局の施設内には、マイナ受付ポスターやステッカーが掲示されています。

マイナ受付ポスター 
(マイナ受付ポスター)

マイナ受付ステッカー 
(マイナ受付ステッカー)

利用申し込み時に準備するもの

インターネットで申し込む場合

  1. 申込者本人のマイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
  3. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)
  4. 「マイナポータルAP(アプリ)」のインストール

セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口(※)で申し込む場合

  1. 申込者本人のマイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)

(※)マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局のみ

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

限度額適用認定証の交付申請が不要になります

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療機関等で自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要になります。ただし、過去12か月以内の入院日数が90日を超える市県民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途市役所または地域センターでの申請が必要です。

より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関等が確認できるようになるため、心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

マイナンバーカードを利用する際の注意事項

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、電子証明書が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、電子証明書が必要です。マイナンバーカードを申請する際は、「利用者証明用電子証明書不要チェックボックス」は白抜きのまま(□を黒く塗りつぶさない)で申請してください。
すでにマイナンバーカードを健康保険証としてお使いの場合は、電子証明書の有効期限切れにご注意ください。

DVや虐待などの被害を受けているかたは必ずお読みください

「マイナンバーカードの健康保険証利用」と「オンライン資格確認(注1)」が医療機関や薬局で開始されたことに伴い、DVや虐待などの被害で避難したかたは、完全にその被害から逃れるまでの間、健康保険証の発行元(長崎市の国民健康保険に加入しているかたは国民健康保険課)にご自身の情報がオンライン資格確認で加害者などに見られないよう届け出をしていただく必要があります。
ただし、長崎市の国民健康保険に加入しているかたで住民基本台帳事務における支援措置(注2)を受けているかたは、自動的に情報が保護されるため、個別に届け出の必要はありません。 

(注1)オンライン資格確認とは、ご自身の健康保険情報などをマイナポータルで見たり、医療機関などが健康保険の資格情報などをオンラインで確認したりできる仕組みです。
(注2)DVやストーカー行為、児童虐待などのこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

お届けがない場合

「被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者が所持している場合」や「加害者が医療機関などに勤務している場合」などにおいて、加害者側にご自身の健康保険情報などを見られる可能性があります。長崎市の国民健康保険に加入しているかたで住民基本台帳事務における支援措置(注2)を受けず、情報の保護だけを行いたいかたは、長崎市国民健康保険課給付係(電話:095-829-1136)へご相談ください。
長崎市国民健康保険以外の健康保険にご加入中のかたは、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合や全国健康保険協会の各支部、共済組合、市区町村など)へ届出の方法などをご相談ください。

届け出を行った場合の影響

  1. マイナンバーカードを健康保険証として利用できません(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申し込みはできますが、登録はできません)。
  2. ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報及び医療費通知情報をマイナポータルで見ることができません。
  3. 医療機関などが住所情報を見ることができません。

DVや虐待などの被害がなくなり、情報の保護が不要になった場合

DVや虐待などの被害がなくなり情報の保護が不要になった場合は、保護の届け出をしたすべての健康保険証の発行元(長崎市の国民健康保険に加入しているかたは国民健康保険課)へ届け出をしないと、保護情報の一部が解除になりません。

マイナンバーカードをすでに発行されているかたは次の点もご注意ください

マイナンバーカードの代理人を加害者に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を見られる可能性があります。マイナンバーカードをご自身で持っている場合でも、マイナポータルにアクセスして代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合

マイナンバーカードを避難元に置いてきている場合などは、加害者にご自身の情報を見られないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。

(マイナンバーカードの一時利用停止について)

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 電話番号:0570-783-578

マイナンバーに関する問い合わせ

電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間(平日) 午前9時30分~午後8時、(土日祝日) 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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