ここから本文です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務における特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)へのパブリック・コメントの募集の結果について

更新日:2021年3月15日 ページID:036295

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務における特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)について、パブリック・コメントを実施したところ、次のような御意見をいただきました。

意見の募集期間

令和3年1月29日(金曜日) ~ 2月28日(日曜日)

意見提出件数

1件(1人)

提出意見の具体的概要

No.

意見の内容

長崎市の考え方

1

予防接種は努力義務であり、過去、副反応の事例も多くありますし、基本的人権の尊重によって守られていること、個人が責任を持って選択すべきことです。そちらの接種の可否を管理システムによって管理すること自体に反対します。こちらは、差別にも繋がり、接種の有無で人権侵害が起きかねないことです。結果的に憲法違反になりかねない案に反対します。(1件)

先日ご意見をいただきました件につきまして、次のとおり回答いたします。

予防接種法施行令第六条の二で「予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから五年間保存しなければならない。」となっております。

今回、新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種について、新たに国の情報提供ネットワークシステムに接続する必要が出てきたことより、他の定期接種と同様にシステムで情報管理し、他市町村から転入・転出があった際に特定個人情報の送受信を行い、接種歴を引き継ぐことで、接種の状況を迅速に確認することができるため、誤接種の防止や適切な予防接種の勧奨などを行うことができます。

予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、かつ、自らの意志で接種を希望する者のみに接種を行うものとされていますので、接種を受けるかは個人で選択していただくこととなります。

また、接種の情報については、公表することはなく、法令等に基づき、適切に管理しておりますので、漏洩する可能性は極めて低く、接種の有無で差別につながるものではないと考えております。

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関するシステム管理を行うことで、適切な予防接種の実施につながるものと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。

意見を取り入れて修正した内容

なし

意見を取り入れなかった理由

長崎市の考え方のとおり

お問い合わせ先

総務部 総務課 

電話番号:095-829-1117

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ