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更新日:2024年12月2日 ページID:038633
長崎市の国民健康保険に加入しているかたが、旅行などの一時的な海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けて医療費を支払った場合、帰国後に海外療養費の申請を行うことで、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
備考 |
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1.海外渡航の事実確認書類(パスポート、航空券など) |
海外で診療を受けた日に渡航していたことを確認するために、出入国日を確認します。「パスポートや航空券などを紛失した場合」や「パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない(スタンプがない)場合」は、出入国記録の開示請求により、渡航の証明を提出していただく必要があります(開示請求の手続きは、出入国在留管理庁のホームページを参照ください)。 |
2.診療内容明細書 FormA (原本) |
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3.領収明細書 FormB (原本) |
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4.領収書 | 要翻訳 |
5.保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード | |
6.国民健康保険療養費支給申請書 | 申請窓口にも設置しています。 |
7.世帯主名義の預金通帳 | |
8.調査にかかる同意書 | 申請時に記入していただきますので書類は申請窓口に設置しております。 |
2から4(上記表)の申請書類が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものも一緒に提出していただく必要があります(翻訳費用は自己負担となります)。
翻訳が添付されていないものについては、受付できません。
翻訳の様式は問いませんが、翻訳文には「翻訳者の住所の記入及び署名」が必要です。また、翻訳が不十分な場合は、再度翻訳をお願いする場合があります。
海外の医療機関を受診した日の翌日から起算して2年間
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
※申請時に「調査にかかる同意書」を記入していただく必要がありますので、上記窓口での申請をお願いします。
不正な申請があった場合、またはその疑いが認められるときは警察と相談・連携して厳正に対処します。
国民健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)
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