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更新日:2024年9月10日 ページID:042118
同じ月内に自己負担限度額を超えて医療機関や薬局で医療費を支払った場合は、高額療養費の申請をして認められれば、 その超えた分があとで支給されます。領収書などの必要書類をそろえてお手続きしてください。申請をしないと支給されませんので、ご注意ください。
※自己負担限度額(月額)の計算には入院時の食事代など対象にならないものがあります。
※差額ベッド料や入院時の食事代などの保険診療外の費用は除外されます。
診療月の翌月から2年以内
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
月の1日から末日までで計算します。
「70歳未満のかた」と、「70歳から74歳までのかた」では自己負担限度額の計算方法が違いますのでご注意ください。
※「どの区分に該当するか」について、お電話でのお問い合わせは回答できません。
ご不明なかたは保険証をご持参の上、各地域センターにて「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
区分 (70歳未満 負担割合「3割」) |
限度額認定証 の交付 |
自己負担限度額(月額) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 ※1 |
||||
ア |
市県民税の課税世帯 (年間所得901万円を超える世帯) |
有 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
イ |
市県民税の課税世帯 (年間所得600万円超~901万円以下の世帯) |
有 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
市県民税の課税世帯 (年間所得210万円超~600万円以下の世帯) |
有 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ |
市県民税の課税世帯 (年間所得210万円以下の世帯) |
有 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
市県民税の非課税世帯 |
有 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
(例:令和6年4月受診の場合、過去12か月間は令和5年5月分からとなります。)
県内の他市町への転出および転入、市内間転居であって、世帯の継続性が認められる場合は、該当回数は引き継ぎます。
自己負担限度額 80,100円+{(100万円-267,000円)×1%}=87,430円
30万円-87,430円=212,570円
212,570円が高額療養費の支給に該当します。
妻 入院 A外科 45,000円(保険適用外・差額ベッド料・食事代などは除く)…1.
妻 外来 B歯科 22,000円…2.
夫 外来 C外科 14,000円+ 外科Cの薬局代 8,000円=22,000円>21,000円…3.
子 外来 B歯科 20,000円…4. ※
※4.は、.21,000円を超えていないので限度額の計算には合算できません。
※妻と子の歯科は同じ医療機関でも合算できません。
(1.+2.+3.)-57,600円=31,400円
31,400円が高額療養費の支給に該当します。
妻 入院 A外科 20,500円(保険適用外・差額ベッド料・食事代などは除く)…1.
妻 外来 A歯科 15,000円…2.
夫 外来 B外科 4,000円+外科Bの薬局代 8,000円=12,000円…3.
子 外来 C歯科 12,000円…4.
※1.~4.の全てが同じ医療機関ごとに21,000円を超えていないので合算できません。
高額療養費の支給は0円です。
【月額】
区分 (高齢受給者証 負担割合) |
限度額 認定証 の交付 |
外来 【個人単位】 |
外来+入院【世帯単位】 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 ※4 |
||||||
3 割 |
現役並み 所得者 Ⅲ |
市県民税の課税所得 690万円以上 ※1 |
無 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||
現役並み 所得者 Ⅱ |
市県民税の課税所得 380万円以上 690万円未満 ※1 |
有 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|||
現役並み 所得者 Ⅰ |
市県民税の課税所得 145万円以上 380万円未満 ※1 |
有 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|||
2 割 |
一般 |
市県民税の所得 145万円未満等 |
無 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
|
低所得者 Ⅱ |
市県民税の 非課税世帯 ※2 |
有 |
8,000円 |
24,600円 |
|||
低所得者 Ⅰ |
市県民税の 非課税世帯 ※3 |
有 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の区分となります。
※2 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※4 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
70歳から74歳までのかたの自己負担限度額については、「70歳から74歳までのかた」の場合の自己負担限度額(月額)を参考に計算しますが、同じ世帯に70歳未満のかたがいる場合は、「70歳未満のかた」の合算対象基準額21,000円以上の医療費を加算し、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
70歳から74歳までのかたのうち、基準日時点(毎年7月31日)の高額療養費の区分が「一般」または「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」の区分で、計算期間(前年の8月1日から7月31日)内に外来診療で支払った医療費が144,000円を超える場合に、基準日時点で加入している保険の窓口へ申請されると、その超える部分が支給されます。月額の高額療養費の支給がある場合は、支給額には含まれません。
平成29年度までは、国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは、県も市町と共に保険者となり、国民健康保険事業を運営することに伴い、高額療養費について、次の点が変更となりました。
高額療養費の多数回該当のカウントは、平成30年4月診療分から、支給実績ではなく該当月をカウントします。
※申請をされていない月があっても、高額療養費に該当する際は1回とカウントします。
国民健康保険が県単位となったことにより、県内の他市町へ転出したときは、または県内の他市町から転入したときに世帯の継続性が認められる場合には、高額療養費について、次の1.~3.が適用されますので、ご注意ください。
「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが表の区分「70歳未満のかた」と、「70歳から74歳までのかた」に応じた自己負担限度額(月額)までとなります。入院などで医療費が高額になる場合は、事前にこの認定証の交付を申請してください。
ただし、マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、限度額認定証の事前申請・更新申請は不要です。その場合であっても、区分が住民税非課税世帯「オ」または「低所得者Ⅱ」で1年以内に90日以上の入院があったかたは、長期入院の認定申請が必要です。
※70歳から74歳までのかたで、負担割合が「3割で現役並み所得者Ⅲ」および「2割で住民税課税世帯」のかたについては、医療機関や薬局に保険証を提示することで限度額が適用されますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。
※この認定証は申請月からの適用となります。
※この認定証は国民健康保険税に未納がある場合、交付できないことがあります。
※世帯に住民税未申告のかたがいる場合、一番高い自己負担額の世帯と判定しますので、先に住民税の申告をお願いします。
※転入のかた、市外にお住まいのかたなどは、他市町村発行の課税証明書などが必要な場合があります。
限度額を超える診療を始める月の末日まで
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
入院したときの食事代は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 | 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
---|---|---|---|---|
市県民税課税世帯 | ・70歳未満の区分「ア」~「エ」のかた ・70歳から74歳までの区分「一般」、「現役並みⅠ」~「現役並みⅢ」のかた |
460円 ※2 | 490円 ※2 | |
市県民税非課税世帯 | ・70歳未満の区分「オ」のかた ・70歳から74歳までの区分「低所得者Ⅱ」のかた |
過去12か月で90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 ※3 | 180円 ※3 | ||
・70歳から74歳までの区分「低所得者Ⅰ」のかた | 100円 | 110円 |
※1 市県民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱ の人は病院などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
※2 指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは令和6年5月31日までは260円、令和6年6月1日以降は280円に変更になります。
平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院しているかたの負担額は260円のままです。合併症などにより転退院した場合、同日内に再入院するかたについても負担額は260円のままです。
※3 長期入院の認定申請が必要となります。なお、マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。
入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合は、申請することで減額差額分が支給されます。
診療機関にお支払いが完了した翌日から2年間
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの市県民税非課税世帯のかたで、新たに90日以上の入院があったかたについては、長期入院該当の認定を行いますので、申請をお願いします。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限内
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
計算期間(前年の8月1日~7月31日)内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。申請は基準日時点(毎年7月31日)で加入している医療保険で行ってください。計算期間内に転居や就職、離職などで医療保険の変更(保険証の変更)があった場合は事前にお問い合わせください。
70歳未満 |
ア |
イ |
ウ |
エ |
オ |
---|---|---|---|---|---|
2,120,000円 |
1,410,000円 |
670,000円 |
600,000円 |
340,000円 |
70歳以上75歳未満 |
現役並みⅢ |
現役並みⅡ |
現役並みⅠ |
一般 |
低所得者Ⅱ |
低所得者Ⅰ※ |
---|---|---|---|---|---|---|
2,120,000円 |
1,410,000円 |
670,000円 |
560,000円 |
310,000円 |
190,000円 |
※「低所得者Ⅰ」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
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