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更新日:2024年10月21日 ページID:042840
長崎市では、加入者のみなさんの医療費が国民健康保険税から支払われ、健康の維持に役立っていることや健康管理の必要性について知っていただくことを目的に、「医療費のお知らせ」を世帯主宛にお送りします(世帯の中に受診者がいなければ送付されません)。
なお、後期高齢者医療制度(75歳以上、一部65歳以上)の医療費通知については、長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
≪医療費通知の発送時期≫
・1月~2月診療分:5月末
・3月~4月診療分:7月末
・5月~6月診療分:9月末
・7月~8月診療分:11月末
・9月~10月診療分:翌年1月末
・11~12月診療分:翌年2月末
※お手元に届く目安は、発送翌々日~1週間後です。
※令和7年度から年3回送付予定です。
・かかりつけの医師をもち、気になることがあったらかかりつけの医師へ相談しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。現在の治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
・薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう(薬のもらいすぎに注意しましょう)。
・診療時間内の受診を心がけましょう(休日・夜間の受診は窓口負担が高くなります)。
・年に一度は健康診査を受けて、病気の予防や早期発見に努めましょう。
この医療費通知は、医療費控除の申告の際に利用できます。ただし、一部の受診について通知に記載されないことや、医療機関等の名称が記載されないことがあります。その場合、医療機関等が発行した領収書に基づいて「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。
※医療費通知は「医療費控除の明細書」とは異なります。
※医療費通知は無くさないよう保管してください。
※医療費控除に関することは国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署(長崎税務署:095-822-4231)へお問合せください。
マイナポータルの医療費通知情報は、医療費控除を受けるための手続で活用でき、令和3年9月診療分以降の医療費情報をマイナポータルで閲覧できます(受診月の翌々月から閲覧可能)。なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔道整復(接骨院等)」等の療養費は含まれません。
また、医療費情報の作成時点等の違いにより、本市作成の「医療費通知」に記載された医療費情報と違いがある場合があります。詳しくは、マイナポータルをご覧ください。
医療機関等から市への請求が遅れている場合等、医療費通知を作成する時点で市に請求書が届いていない場合、対象診療年月内であっても医療費通知に記載されません。また、保険適用外の診療分は記載されません。
保険適用外の費用は医療費通知に記載されません。高額療養費や医療費助成等による還付を受けている場合は、還付額については反映されません。
その他、診療報酬明細書(レセプト)を審査した結果、領収書と医療費通知の金額が異なることがあります。
医療費通知は医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)を基に作成しますが、これが市に届くのは最短でも診療月の翌々月です。また、診療報酬明細書(レセプト)が市に届いてから審査が必要となることから上記時期での発送となります。それ以前に確定申告をされる方は、医療機関等が発行した領収書をご利用ください。
過去5年以内の医療費通知を再発行できます(既に発送されている医療費通知のみ申請受け付け可)。
再発行をご希望の方は、お近くの地域センターにて再交付の申請を受け付けております。以下ものをご持参のうえ窓口へお越しください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(本人以外が申請する場合:任意の様式)
・戸籍等(申請者が相続人である場合)
・宛名を記入し、110円切手を貼った返信用封筒(郵送で返送希望の場合)
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