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更新日:2024年12月2日 ページID:043025
以下の条件に該当する長崎市国民健康保険の加入者のかたは、資格確認書交付申請をしていただくことで、「国民健康保険資格確認書」の交付を受けることができます。
※『要配慮者』に該当するかたは以下のとおりです。
1. 介護保険の要支援・要介護認定を受けているかた
2. 国民健康保険の住所地特例・マル遠の対象のかた
3. 障害者手帳(身体・精神)・療育手帳をお持ちのかた
4. 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちのかた
5. 被成年後見人のかた
6. その他、マイナ保険証での受診が困難と認められるかた
資格確認書交付申請は不要です。現行の保険証の有効期限が切れるまでに「資格確認書」が自動的に交付されます。
長崎市国民健康保険では資格確認書の有効期限は毎年7月31日までの1年間です(70歳や75歳になられるかたは除く)。
当面の間、マイナ保険証をお持ちになるまでは、資格確認書の有効期限が切れるまでに更新した資格確認書を自動的に交付します。
ご自身の国民健康保険証または顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)。
世帯主の場合は、当年度の国民健康保険税の納税通知書でも可。
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
国見健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)
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