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後期高齢者医療制度

更新日:2024年8月15日 ページID:031529

目次

後期高齢者医療制度の運営

少子高齢化が進んでいる中、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるように、平成20年4月1日からこの制度がスタートしました。長崎県内の全市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合(以下、"広域連合"という)が保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。(長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)
一方、長崎市は、被保険者資格の取得・喪失や医療給付等の受付事務及び保険料の徴収などを行います。

こんなときの手続きは

対象者(被保険者)

  • 75歳以上のかた
    75歳になるかたは75歳の誕生日当日から被保険者となります。手続きの必要はありません。
  • 65歳以上75歳未満のかたで(※)一定の障がいがあり広域連合の認定を受けたかた(加入希望者のみ)

(※)一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳(1級~3級、4級の一部)の所持者
  • 療育手帳(A1、A2)の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の所持者
  • 国民年金の障害年金(1級、2級)の受給者

保険証(後期高齢者医療保険者証)

被保険者の一人ひとりに保険証を1枚交付します。医療機関にかかるときは必ず窓口に保険証又はマイナ保険証を提示してください。

保険証の切り替え

毎年8月に保険証の切り替えを行います。新しい保険証は郵送にて7月下旬に交付します。なお、有効期限が切れた保険証は破棄してください。(※)新たに75歳(被保険者)になるかたには、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。
※令和6年12月2日から、現在お使いの保険証の新規発行は終了となります。

従来の保険証の新規発行は、令和6年12月2日から終了します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行が終了します。(ただし、令和6年度の保険証は、令和7年7月31日まで引き続き利用できます。)これに伴い、次のとおり取扱いが変更になります。

  • 令和6年12月2日以降マイナ保険証をお持ちでないかたで、従来の保険証を紛失しかたについては、「資格確認書」を交付します。市役所又は地域センターで手続きしてください。
  • 令和6年12月2日以降に75歳(被保険者)になるかたで、マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」を交付します。手続きは不要です。

医療を受けるときの自己負担

(ア)自己負担割合

医療機関にかかったときに病院などの窓口で支払う額の負担割合です。毎年8月に同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する「住民税の課税標準額」に応じて、この負担割合を見直します。

  • 一般のかた:1割
  • 一定の所得があるかた:2割 詳しくはこちらをご覧ください。 
  • 現役並みの所得のかた(課税標準額が145万円以上あるかた):3割
    (※) 同じ世帯内の全被保険者のうち、住民税の課税標準額が145万円以上のかたが1人でもいる場合、「現役並み所得者」の3割として判定されます。ただし、3割と判定されても、収入が法令で定める次の基準に該当する場合は、負担割合が1割又は2割になります。
  • 収入による再判定基準(自己負担割合が3割のかたが1割又は2割に戻る基準)
    1.世帯内に被保険者が1人の場合は収入が383万円未満。2人以上の場合は、合計520万円未満の場合。
    2.世帯内に被保険者が1人で収入が383万円以上のかたで、かつ、同じ世帯内の70~74歳のかた全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。
    (補足)1又は2に該当する場合は、原則申請をした月の翌月から自己負担割合が1割又は2割となります。

(イ)医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になった場合には、一定の限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。限度額は下表のとおりです。一度申請すると次回から自動的に診療月の約3か月後に登録した口座へ振込まれます。また、医療費が高額となった世帯内に後期高齢者医療被保険者である介護保険被保険者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により支給されます(高額介護合算療養費といいます。)。

自己負担限度額(保険適用の医療分)

区 分

高額医療自己負担限度額

高額医療・介護合算制度における自己負担限度額

外来 (個人ごと)

外来+入院 (世帯単位)

年 額(8月~翌年7月)

月 額

月 額

現役

並み

所得

1 課税所得690万円以上のかた

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※1〈140,100円〉

212万円

2 課税所得380万円以上のかた

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※1〈93,000円〉

141万円

3 課税所得145万円以上のかた

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※1〈44,400円〉

67万円

課税
世帯のかた

4 課税所得28万円以上のかた※3

18,000円又は
6,000円+(医療費-30,000)×10%の低い方を適用

(年間上限144,000円)

57,600円

※1〈44,400円〉

56万円

5 課税所得28万円未満のかた 18,000円(年間上限144,000円)

6 住民税非課税の世帯に

属するかた(低所得2)(6.以外)


8,000円

24,600円

31万円

7 5のうち世帯全員の所得が0円のかた※2(低所得1)(老福)

15,000円

19万円


※1 〈 〉内の金額は、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額
※2 ア 年金収入のみのかたは年金収入が80万円以下のかた
イ 年金と他の収入があるかたは、(年金収入―80万円)+(年金以外の収入-必要経費)=0円
年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。
75歳になり、この医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と後期高齢者制度それぞれの自己負担限度額の2分の1となります(月の初日に75歳になられたかたは除きます。)。
※3 課税所得が28万円以上のかたで、下記1.又は2.に該当するかた
1 世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2 世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

(ウ)限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯全員が住民税非課税の場合、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関を受診される際に認定証を提示すると、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、また入院時の食事代も下表の標準負担額が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。なお、同じ月に複数の病院でそれぞれ限度額まで窓口負担をした場合や、入院と外来で窓口負担が限度額以上になった場合などはこれまでと同様に、1か月あたりの限度額を超えた額は高額療養費の対象となります。
※マイナ保険証をお持ちのかたは、申請は不要です。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

  • 平成24年4月1日から、入院に加え、外来についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払が自己負担限度額までとなりました。
  • 軽減を受けるためには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
  • 現在すでに交付を受け、8月の更新時に次年度も引き続き交付対象となっているかたには、保険証と同時期に認定証を郵送により交付します(申請の必要はありません。)。

入院時食事代の標準負担額(食費:1食あたり、居住費:1日あたり)

区 分

一 般 病 床 食 事 代

療 養 病 床 食 事 代

療 養 病 床 居 住 費

現役並み所得者・一般

490円

490円又は450円 ※1

370円 ※4

住民税

非課税世帯

低所得2(区分2)

230円/180円※2

230円/180円※2

低所得1(区分1)

110円

140円/110円※3

老齢福祉年金を受給しているかた

(低所得1)(老福)

110円

110円

0円

※1) 入院時生活療養Ⅱを算定している医療機関の場合

※2) 入院医療の必要性の高いかたが、過去12か月以内に90日を超えて入院された場合、
長期該当申請をすることで、1食当たりの金額が減額されます。

※3) 入院医療の必要性の高いかた

※4) 指定難病患者の居住費は、0円になります。

(エ)「特定疾病療養受療証」

高度な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(※)の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで特定疾病に対する毎月の自己負担額が10,000円までとなります。該当するかたは、申請してください。

(※)

  • 先天性血液凝固因子障害の一部 (血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費の一部負担金の減免・徴収猶予

一部負担金とは

医療機関で保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。

世帯主の方が、過去1年以内に突然の災害や廃業・失業などの特別な事由により生活が苦しくなり、一時的に保険料の支払いが困難になった場合、申請することで一定の期間、一部負担金の減免、もしくは徴収猶予できることがあります。すでに支払った一部負担金については、申請できません。

特別な

事由

世帯主の方が、過去1年以内に次の1~4の事由にあるとき

1 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について
著しい損害を受けたこと

2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく収入が
減少したこと

3 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと

4 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと
(その世帯が、世帯主である被保険者ひとりのみの世帯を除く。)

減免等の要件

過去1年以内に、世帯主が特別な事由により市民税が減免され、若しくは世帯主に市民税が課されていない、若しくは減免されている、又は世帯全員の収入の合計額及び預貯金の合計額が一定の基準以下であること

申請に

必要なもの

後期高齢者医療一部負担金減免等申請書

生活状況申告書(直近3か月の収入・支出、資産等)

医師等の証明

納入誓約書(徴収猶予を申請する場合)

その他、必要に応じて市民税の非課税証明書、り災証明書、事業の給与証明書など。

一部負担金の減免にあたっては、上記の特別な事由や要件の確認を行いますので、まずは後期高齢者医療室へご相談ください。

保険料(令和6年度の場合)

被保険者の一人ひとりにかかります。

保険料均等割額(52,400円) + 所得割額(前年の総所得金額等-(基礎控除額 43万円))×10.31% (※1 緩和措置の条件に該当する場合9.52%)
※年額 最高80万円(※2 緩和措置の条件に該当する場合73万円)
※1 所得割額の緩和措置対象者:令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えないかた
※2 賦課限度額の緩和措置対象者:昭和24年3月31日以前に生まれたかた
又は令和7年3月31日以前に障害認定を受けたかた

  • 均等割額は全ての被保険者にかかります。
  • 所得割額は各被保険者の前年の所得に応じてかかります。 総所得金額等が2,400万円を超える場合、基礎控除額は異なります。
  • 被爆者健康手帳をお持ちのかたも、保険料はかかります。
  • 年度途中で被保険者になった場合、その月から月割りで算定します。

被保険者の皆様から納めていただく保険料の料率は、2年ごとに見直すことになっており、令和6.・7年度の保険料率は、上記のとおりになります。

所得が少ないかたの保険料軽減(令和6年度の場合)

所得が少ないかたの保険料は、世帯の所得に応じて次に掲げる割合のとおり軽減されます。

均等割額(52,400円)の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額 軽減割合 軽減後の額

43万円+
10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合

7割 15,700円
43万円+(29万5千円×被保険者数)+
10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合
5割 26,200円
43万円+(54万5千円×被保険者数)+
10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合
2割 41,900円

※ 給与所得又は公的年金等所得のあるかた

被扶養者であったかたの軽減

この制度に加入する前日まで会社などの健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だったかたは、保険料の所得割額の負担はありません。均等割額は、上記の所得が少ないかたへの7割、5割軽減に該当しない場合、後期高齢者医療に加入後2年間に限り5割軽減されます。


(※)均等割額軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。

  • 65歳以上の年金受給者は、年金所得から15万円が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。
  • 事業所得は、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
    (※)被保険者又は被保険者がいる世帯の世帯主のかたで、確定申告又は住民税申告をしていないかたは、所得の把握ができないため、毎年「後期高齢者医療簡易申告書」を提出する必要があります。提出がない場合は、上記の保険料軽減を受けられない場合がありますのでご注意ください。
    主な該当者は次のとおりです。
    1 無収入のかた
    2 非課税となる収入(遺族年金、障害年金、被爆者健康管理手当など)のみを受給しているかた

保険料の納め方

原則として年金からの天引きになります。

年金から天引きされるかた(「特別徴収」といいます)

特別徴収の対象
対象者

介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上のかたで、介護保険料と当保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下のかた

納め方

年6回の年金支給の際、受給額から天引きします。
(年度途中で被保険者になったかたは、一定期間年金からの天引きにはなりません。)

仮徴収と本徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年の所得が確定していないため、仮に算定した額を徴収します(前々年の所得で算定。)。また、前年度から引き続き、特別徴収のかたは前年度2月の保険料と同額を仮徴収させていただきます。

確定した年間保険料額から仮徴収額を差引いた額を3回で徴収します(前年の所得で算定。)。

保険料を「特別徴収」によりお支払いいただいているかたは、申出により「口座振替」によるお支払いに変更できます。

  • 保険料総額は、特別徴収・口座振替いずれのお支払い方法でも変わりません。
  • 口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替名義人のかたが所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除を受けられます。(注意)ご希望のかたは金融機関への口座振替を申込みのうえ、別途、市役所へ申出書の提出が必要です(申出書の提出がないと特別徴収が優先されます。)。 

納付書で納めるかた(「普通徴収」といいます)

普通徴収の対象
対象者
  • 特別徴収の対象とならなかったかた
  • 年度途中で被保険者となったかた
納め方

7月から翌年3月まで9期に分けて納めていただきます。
(注意)75歳になった場合は、その月から月割りで算定します。

納付方法についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。)

  • (※)特別徴収のかたでも、所得の変更などにより保険料額が変更となったときは、年度途中から普通徴収へ変更となる場合があります。
  • (※)国民健康保険に加入されていたかたは、国民健康保険税は75歳到達月の前月までの課税となっていますので、重複して保険料を納めていただくということはありません。
  • (※)国民健康保険税を口座振替にされていたかたも、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。 口座振替についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。) 。

災害などの特別な事情がある場合は、保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。後期高齢者医療室(電話番号095-829-1139)までご相談ください。

保険料の払い戻し(還付)

死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により保険料が減額となり、納めすぎが発生した場合は保険料を還付します。還付が発生した場合は、必要書類をお送りします。

保険料を滞納すると

納入期限を過ぎると、まず督促状をお送りします。滞納が続くと有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になる場合もあり、特別な理由もなく滞納をすると差押などの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、収納課(電話番号095-829-1130)までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で、確実な口座振替をご利用ください。

還付金詐欺にご注意を!!

全国的に市職員を名乗る還付金詐欺が発生しています。市役所職員を名乗る男から「還付金があるので手続きが必要です。今後の手続きについてはフリーダイヤル0120-xxx-xxxに電話してください。」との電話があり、指示に従い電話すると、ATMへ行くよう言われ、指示通りの操作をした結果、相手方へお金を振り込んでしまっていたという事例が主なものです。被害に遭われないよう、以下の点にご注意ください。

1 市役所では、ATMに誘導して操作を指示することは絶対にありません。

2 還付金のことやその他後期高齢者医療のことについて電話を受け、少しでも不審に感じることがあれば、
後期高齢者医療室(095-829-1139)までお問合せください。

3 実際に市役所からの電話でないことが判明したときは、最寄の警察へご相談ください。

年に1回健康診査を受けましょう

生活習慣病を早期に発見するために、4月から翌年3月までの期間に、無料で1回健康診査を受けられます。

実施機関や集団健診の日程は「国保の特定健康診査」の記事一覧をご覧ください。

検査内容:問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査

  • 受診方法:希望する医療機関に予約し、保険証を持参のうえ受診してください。
  • (補足)実施機関以外でも、地区で実施されている集団健診や原爆健診での同時実施も可能です。
  • (補足)実施機関が変更になる場合があります。健診できるかどうかについては、直接医療機関又は後期高齢者医療室へお問い合わせください。

お口‟いきいき”健康支援(歯科健診)事業

歯医者さんでお口の健康指導が年度内に2回まで無料で受けられます。受診券の申込みや実施している医療機関については、広域連合又は後期高齢者医療室にお問い合わせください。

  • 長崎県後期高齢者医療広域連合(長崎市栄町4番9号長崎県市町村会館5階)電話番号 095-816-3930 
  • 後期高齢者医療室(市役所3階)電話番号 095-829-1139

※実施機関はこちら

こんなときの手続きは

手続きの種類と必要なもの

No.

こんなとき

届出に必要なもの

1

一定の障がいのある65歳以上75歳未満のかたが、この制度に加入するとき

・現在加入している医療の保険証

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など

2

県外から転入してきたとき

・前年中の収入が分かる書類

・負担区分等証明書

3

市外へ転出するとき

・保険証

4

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書・公費負担診療依頼証

5

生活保護を受けるようになったとき

・保険証・保護開始決定通知書・公費負担診療依頼証

6

保険証をなくしたとき(再交付)

・身分証明書(マイナンバーカード、介護保険証など)

7

死亡したとき

・保険証・葬祭を行った証明(会葬御礼等)

・葬祭を行った人の預金通帳

※葬儀を行ったかたに葬祭費(2万円)が支給されます

8

高額療養費の支給口座を変更するとき

・保険証・支給対象者名義の預金通帳

9

療養費支給申請(補装具)
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を全額支払ったとき、自己負担分を除いた額が支給されます。

・保険証・医師の証明書・領収書(明細)

・支給対象者名義の預金通帳(本人以外へ支給希望の場合は委任状と代理人の身分証明書)

10-1 限度額適用認定申請(現役並み所得のかた)

・保険証(老齢福祉年金受給者は年金証書)

10-2

限度額適用・標準負担額減額認定申請(住民税非課税世帯のかた)

低所得2の認定証を持っているかたが入院日数90日を超え再申請する場合

・保険証・「限度額適用・標準負担額減額認定証」

・入院日数を確認できる書類(領収書など)

11

特定疾病認定申請

・保険証・特定疾病認定意見書

12

送付先を変更したいとき(長期入院などによる)

・保険証

1~12の手続き場所

各地域センター/地区事務所

※代理人が手続きされるときは、代理人の身分証明書もご持参ください。
※給付の手続きで、被保険者のかたが死亡している場合は、ご家族(相続人のかた)が申請できることがあります。
※手続きの際に、マイナンバーの記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。
申請書の様式は長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

その他 ~こんなときも広域連合から給付が受けられます~

1 旅行先で保険証の提示をせず、病院窓口で医療費を全額負担したとき

2 医師の指示で、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送(他に手段がない離島での
ヘリコプターによる移送など)に費用がかかったとき

3 はり・きゅう施術への助成
保険診療外のはり・きゅうの施術を受けたときはこちらをご覧ください。

4 在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき

お問い合わせ先

市民健康部 後期高齢者医療室 

電話番号:095-829-1139

ファックス番号:095-829-1243

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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