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更新日:2024年8月15日 ページID:031529
少子高齢化が進んでいる中、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるように、平成20年4月1日からこの制度がスタートしました。長崎県内の全市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合(以下、"広域連合"という)が保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。(長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)
一方、長崎市は、被保険者資格の取得・喪失や医療給付等の受付事務及び保険料の徴収などを行います。
(※)一定の障がいとは
被保険者の一人ひとりに保険証を1枚交付します。医療機関にかかるときは必ず窓口に保険証又はマイナ保険証を提示してください。
毎年8月に保険証の切り替えを行います。新しい保険証は郵送にて7月下旬に交付します。なお、有効期限が切れた保険証は破棄してください。(※)新たに75歳(被保険者)になるかたには、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。
※令和6年12月2日から、現在お使いの保険証の新規発行は終了となります。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行が終了します。(ただし、令和6年度の保険証は、令和7年7月31日まで引き続き利用できます。)これに伴い、次のとおり取扱いが変更になります。
医療機関にかかったときに病院などの窓口で支払う額の負担割合です。毎年8月に同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する「住民税の課税標準額」に応じて、この負担割合を見直します。
医療費の自己負担額が高額になった場合には、一定の限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。限度額は下表のとおりです。一度申請すると次回から自動的に診療月の約3か月後に登録した口座へ振込まれます。また、医療費が高額となった世帯内に後期高齢者医療被保険者である介護保険被保険者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により支給されます(高額介護合算療養費といいます。)。
区 分 |
高額医療自己負担限度額 |
高額医療・介護合算制度における自己負担限度額 |
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外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
年 額(8月~翌年7月) |
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月 額 |
月 額 |
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現役 並み 所得 者 |
1 課税所得690万円以上のかた |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1〈140,100円〉 |
212万円 |
|
2 課税所得380万円以上のかた |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1〈93,000円〉 |
141万円 |
||
3 課税所得145万円以上のかた |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1〈44,400円〉 |
67万円 |
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課税 世帯のかた |
4 課税所得28万円以上のかた※3 |
18,000円又は (年間上限144,000円) |
57,600円 ※1〈44,400円〉 |
56万円 |
5 課税所得28万円未満のかた | 18,000円(年間上限144,000円) | |||
6 住民税非課税の世帯に 属するかた(低所得2)(6.以外) |
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24,600円 |
31万円 |
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7 5のうち世帯全員の所得が0円のかた※2(低所得1)(老福) |
15,000円 |
19万円 |
※1 〈 〉内の金額は、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額
※2 ア 年金収入のみのかたは年金収入が80万円以下のかた
イ 年金と他の収入があるかたは、(年金収入―80万円)+(年金以外の収入-必要経費)=0円
年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。
75歳になり、この医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と後期高齢者制度それぞれの自己負担限度額の2分の1となります(月の初日に75歳になられたかたは除きます。)。
※3 課税所得が28万円以上のかたで、下記1.又は2.に該当するかた
1 世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2 世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
世帯全員が住民税非課税の場合、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関を受診される際に認定証を提示すると、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、また入院時の食事代も下表の標準負担額が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。なお、同じ月に複数の病院でそれぞれ限度額まで窓口負担をした場合や、入院と外来で窓口負担が限度額以上になった場合などはこれまでと同様に、1か月あたりの限度額を超えた額は高額療養費の対象となります。
※マイナ保険証をお持ちのかたは、申請は不要です。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
区 分 |
一 般 病 床 食 事 代 |
療 養 病 床 食 事 代 |
療 養 病 床 居 住 費 |
|
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現役並み所得者・一般 |
490円 |
490円又は450円 ※1 |
370円 ※4 |
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住民税 非課税世帯 |
低所得2(区分2) |
230円/180円※2 |
230円/180円※2 |
|
低所得1(区分1) |
110円 |
140円/110円※3 |
||
老齢福祉年金を受給しているかた (低所得1)(老福) |
110円 |
110円 |
0円 |
|
※1) 入院時生活療養Ⅱを算定している医療機関の場合 ※2) 入院医療の必要性の高いかたが、過去12か月以内に90日を超えて入院された場合、 ※3) 入院医療の必要性の高いかた ※4) 指定難病患者の居住費は、0円になります。 |
高度な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(※)の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで特定疾病に対する毎月の自己負担額が10,000円までとなります。該当するかたは、申請してください。
(※)
一部負担金とは
医療機関で保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。
世帯主の方が、過去1年以内に突然の災害や廃業・失業などの特別な事由により生活が苦しくなり、一時的に保険料の支払いが困難になった場合、申請することで一定の期間、一部負担金の減免、もしくは徴収猶予できることがあります。すでに支払った一部負担金については、申請できません。
特別な 事由 |
世帯主の方が、過去1年以内に次の1~4の事由にあるとき 1 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について 2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく収入が 3 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと 4 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと |
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減免等の要件 |
過去1年以内に、世帯主が特別な事由により市民税が減免され、若しくは世帯主に市民税が課されていない、若しくは減免されている、又は世帯全員の収入の合計額及び預貯金の合計額が一定の基準以下であること |
申請に 必要なもの |
後期高齢者医療一部負担金減免等申請書 生活状況申告書(直近3か月の収入・支出、資産等) 医師等の証明 納入誓約書(徴収猶予を申請する場合) その他、必要に応じて市民税の非課税証明書、り災証明書、事業の給与証明書など。 |
一部負担金の減免にあたっては、上記の特別な事由や要件の確認を行いますので、まずは後期高齢者医療室へご相談ください。
被保険者の一人ひとりにかかります。
保険料= 均等割額(52,400円) + 所得割額(前年の総所得金額等-(基礎控除額 43万円))×10.31% (※1 緩和措置の条件に該当する場合9.52%)
※年額 最高80万円(※2 緩和措置の条件に該当する場合73万円)
※1 所得割額の緩和措置対象者:令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えないかた
※2 賦課限度額の緩和措置対象者:昭和24年3月31日以前に生まれたかた
又は令和7年3月31日以前に障害認定を受けたかた
被保険者の皆様から納めていただく保険料の料率は、2年ごとに見直すことになっており、令和6.・7年度の保険料率は、上記のとおりになります。
所得が少ないかたの保険料は、世帯の所得に応じて次に掲げる割合のとおり軽減されます。
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額 | 軽減割合 | 軽減後の額 |
---|---|---|
43万円+ |
7割 | 15,700円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 |
5割 | 26,200円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 |
2割 | 41,900円 |
※ 給与所得又は公的年金等所得のあるかた
この制度に加入する前日まで会社などの健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だったかたは、保険料の所得割額の負担はありません。均等割額は、上記の所得が少ないかたへの7割、5割軽減に該当しない場合、後期高齢者医療に加入後2年間に限り5割軽減されます。
(※)均等割額軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。
原則として年金からの天引きになります。
対象者 |
介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上のかたで、介護保険料と当保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下のかた |
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納め方 |
年6回の年金支給の際、受給額から天引きします。 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定していないため、仮に算定した額を徴収します(前々年の所得で算定。)。また、前年度から引き続き、特別徴収のかたは前年度2月の保険料と同額を仮徴収させていただきます。 |
確定した年間保険料額から仮徴収額を差引いた額を3回で徴収します(前年の所得で算定。)。 |
保険料を「特別徴収」によりお支払いいただいているかたは、申出により「口座振替」によるお支払いに変更できます。
対象者 |
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---|---|
納め方 |
7月から翌年3月まで9期に分けて納めていただきます。 納付方法についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。) |
災害などの特別な事情がある場合は、保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。後期高齢者医療室(電話番号095-829-1139)までご相談ください。
死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により保険料が減額となり、納めすぎが発生した場合は保険料を還付します。還付が発生した場合は、必要書類をお送りします。
納入期限を過ぎると、まず督促状をお送りします。滞納が続くと有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になる場合もあり、特別な理由もなく滞納をすると差押などの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、収納課(電話番号095-829-1130)までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で、確実な口座振替をご利用ください。
全国的に市職員を名乗る還付金詐欺が発生しています。市役所職員を名乗る男から「還付金があるので手続きが必要です。今後の手続きについてはフリーダイヤル0120-xxx-xxxに電話してください。」との電話があり、指示に従い電話すると、ATMへ行くよう言われ、指示通りの操作をした結果、相手方へお金を振り込んでしまっていたという事例が主なものです。被害に遭われないよう、以下の点にご注意ください。
1 市役所では、ATMに誘導して操作を指示することは絶対にありません。
2 還付金のことやその他後期高齢者医療のことについて電話を受け、少しでも不審に感じることがあれば、
後期高齢者医療室(095-829-1139)までお問合せください。
3 実際に市役所からの電話でないことが判明したときは、最寄の警察へご相談ください。
生活習慣病を早期に発見するために、4月から翌年3月までの期間に、無料で1回健康診査を受けられます。
実施機関や集団健診の日程は「国保の特定健康診査」の記事一覧をご覧ください。
検査内容:問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
歯医者さんでお口の健康指導が年度内に2回まで無料で受けられます。受診券の申込みや実施している医療機関については、広域連合又は後期高齢者医療室にお問い合わせください。
No. |
こんなとき |
届出に必要なもの |
|
---|---|---|---|
1 |
一定の障がいのある65歳以上75歳未満のかたが、この制度に加入するとき |
・現在加入している医療の保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など |
|
2 |
県外から転入してきたとき |
・前年中の収入が分かる書類 ・負担区分等証明書 |
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3 |
市外へ転出するとき |
・保険証 |
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4 |
生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書・公費負担診療依頼証 | |
5 |
生活保護を受けるようになったとき |
・保険証・保護開始決定通知書・公費負担診療依頼証 | |
6 |
保険証をなくしたとき(再交付) |
・身分証明書(マイナンバーカード、介護保険証など) |
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7 |
死亡したとき |
・保険証・葬祭を行った証明(会葬御礼等) ・葬祭を行った人の預金通帳 |
|
※葬儀を行ったかたに葬祭費(2万円)が支給されます |
|||
8 |
高額療養費の支給口座を変更するとき |
・保険証・支給対象者名義の預金通帳 |
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9 |
療養費支給申請(補装具) |
・保険証・医師の証明書・領収書(明細) ・支給対象者名義の預金通帳(本人以外へ支給希望の場合は委任状と代理人の身分証明書) |
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10-1 | 限度額適用認定申請(現役並み所得のかた) |
・保険証(老齢福祉年金受給者は年金証書) |
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10-2 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請(住民税非課税世帯のかた) |
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低所得2の認定証を持っているかたが入院日数90日を超え再申請する場合 |
・保険証・「限度額適用・標準負担額減額認定証」 ・入院日数を確認できる書類(領収書など) |
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11 |
特定疾病認定申請 |
・保険証・特定疾病認定意見書 | |
12 |
送付先を変更したいとき(長期入院などによる) |
・保険証 |
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1~12の手続き場所 |
各地域センター/地区事務所 |
※代理人が手続きされるときは、代理人の身分証明書もご持参ください。
※給付の手続きで、被保険者のかたが死亡している場合は、ご家族(相続人のかた)が申請できることがあります。
※手続きの際に、マイナンバーの記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。
申請書の様式は長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
1 旅行先で保険証の提示をせず、病院窓口で医療費を全額負担したとき
2 医師の指示で、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送(他に手段がない離島での
ヘリコプターによる移送など)に費用がかかったとき
3 はり・きゅう施術への助成
保険診療外のはり・きゅうの施術を受けたときはこちらをご覧ください。
4 在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき
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