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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年4月5日 ページID:034914

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の対象となる方と減免額

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯の方

同一世帯に属する被保険者の保険料額の、全部を減免
※1 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(※2)の事業収入等(※3)の減少が見込まれ、3つの要件全てに該当する方

  • 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 世帯主の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
  • 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象保険料額(A×B/C)×減免の割合(D)により計算します

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:減免の割合は次の表のとおり 

減免の割合(D)表

主たる生計維持者(世帯主)の
前年中の合計所得金額
減免または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
廃業・失業であるとき 全部(10分の10)

※2 世帯内の収入実態によっては、世帯主以外の被保険者を主たる生計維持者として減免できる場合があります。

※3 事業収入では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与収入では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額で手取り金額とは異なります。

【周知用リーフレット】
減免パンフレット(PDF形式 856キロバイト)

減免の対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。

受付期間

令和5年3月31日まで(令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収により納期期限が到来する場合はその納期限まで。)

申請方法

減免の内容や申請に必要な書類等の詳細については、後期高齢者医療室にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は郵送でも受け付けています。

提出書類

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が、死亡または重篤な傷病を負った世帯
【必要書類】
(1) 00_保険料減免申請書・記載例(エクセル形式 96キロバイト)
【添付書類】
(1) 死亡診断書または医師の診断書等

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれ、条件を満たし減免の対象となる世帯
【必要書類】
(1) 00_保険料減免申請書・記載例(エクセル形式 96キロバイト)
(2) 同意書(ワード形式 35キロバイト)

(3) 収入状況等申告書(ワード形式 103キロバイト)
【記載例】収入状況等申告書(ワード形式 157キロバイト)

【添付書類】
(1) 前年分の確定申告書
(2) 源泉徴収票の写し、給与明細書または事業帳簿
(3) 損害保険受給に関する書類
(4) 雇用保険受給資格者証、離職票または失業した事実が確認できる書類(失業の場合のみ)
(5) 廃業届、事業を休止または休止していることを証明するに足りる書類(廃業・休業の場合のみ)

3 世帯主以外の被保険者が主たる生計維持者であり、減免申請する場合

【必要書類】

(1) 生計維持者申出書(サンプル)修正分(ワード形式 13キロバイト)

なお、申請受付後、市が確認したい書類があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。

お問い合わせ先

市民健康部 後期高齢者医療室 

電話番号:095-829-1139

ファックス番号:095-829-1243

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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