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特定健康診査・特定保健指導の実施に向けた取り組み

更新日:2022年10月5日 ページID:004776

特定健康診査・特定保健指導の実施に向けた取り組み

医療制度改革について

近年、生活の欧米化と急速な高齢化により、生活習慣病(脳卒中、心臓病、糖尿病、がん等)の慢性疾患が増加するなど疾病構造が変化し、医療費も増大し続けています。さらに、高齢化とともに今後ますます少子化が進めば国民皆保険制度をはじめとした社会保障制度の維持が困難な事態となることが危惧されています。このような中、社会保障制度を持続的に維持していくための改革として、平成18年6月、老人保健法を一部改正した高齢者の医療の確保に関する法律が定められました。国民の高齢期における適正な医療の確保を図るため、平成20年度から国民健康保険の保険者をはじめとして全医療保険者には、40歳から74歳の被保険者、被扶養者を対象とした特定健診・保健指導の実施が義務付けられました。(法18条・24条)

特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられたのは次の3つの理由からです。

  1. 健診・保健指導の対象者が明確になる。
  2. 健診・保健指導データとレセプトデータを突合したデータを分析することによって効果的な予防事業を行うことが可能である。
  3. 未受診者・治療中断者を把握し、疾病予防や重症化の防止が可能である。

用語の解説

関連情報ページ

  1. 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF形式 2,938キロバイト)

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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