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介護保険負担割合証

更新日:2024年6月10日 ページID:027331

介護保険負担割合証交付の時期と適用期間

介護保険負担割合証は、前年の所得により利用者負担割合(1~3割)を決定し、現在要介護(要支援)認定を受けているすべての方に、毎年7月中に交付いたします。また、新規に要介護(要支援)認定を受けた方へは認定結果の通知と合わせて交付いたします。
適用期間は8月1日から翌年の7月31日までとなります。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。

介護保険サービスを利用する時には、必ず「介護保険負担割合証」を「介護保険被保険者証」と一緒に、ご担当のケアマネージャーやサービス事業所、介護保険施設に提示してください。

利用者負担の判定基準

利用者負担の判定の流れ

判定基準 負担割合
第2号被保険者(40歳以上64歳以下のかた) 1割負担
生活保護受給者 1割負担
65歳以上で、本人が市民税非課税のかた 1割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円未満のかた 1割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が次のいずれか
  • 単身世帯(本人のみ)で280万円未満の場合
  • 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満の場合
1割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が次のいずれか
  • 単身世帯(本人のみ)で280万円以上の場合
  • 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円以上の場合
2割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が次のいずれか
  • 単身世帯(本人のみ)で280万円未満の場合
  • 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満の場合
1割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が次のいずれか
  • 単身世帯(本人のみ)で280万円以上340万円未満の場合
  • 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の場合
2割負担
65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が次のいずれか
  • 単身世帯(本人のみ)で340万円以上の場合
  • 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で463万円以上の場合
3割負担

※「本人の合計所得金額」及び「年金収入+その他の合計所得金額の合計額」は前年の額です。
※合計所得金額とは、収入(年金、給与、不動産など)から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の所得金額のことで、基礎控除や人的控除(配偶者控除、扶養控除など)、物的控除(医療費控除、社会保険料控除など)の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※利用者負担額には、月額の上限額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担は、利用者負担が2~3割になった方全員がこれまでの2~3倍になるとは限りません。

高額介護サービス費の詳細はこちら

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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