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更新日:2021年7月20日 ページID:009513
療育手帳は、本人及び保護者の意向に基づき、申請・交付を受けることができ、知的障害児者に対して一貫した指導、相談を行ったり、各種福祉サービスを利用しやすくするために、長崎県こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき県知事から交付されます。
手帳の等級は、知的機能の障害の程度(知能指数)のほか、生活上の障害の程度及び身体障害の程度を総合的に判断して4段階の等級(A1(最重度)A2、(重度)、B1(中度)、B2(軽度))に分けられています。
手続きに必要なもの
療育手帳交付申請書、療育手帳交付・再判定時調査票、療育手帳用聞き取り表、本人写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚、申出書(都道府県を越える住所地の変更の場合)
交付後に障害程度が変化したときや判定の記録欄に記載された「次の判定年月日」までに、長崎県こども・女性・障害者支援センターの判定が必要です。
手続きに必要なもの
療育手帳再判定申請書、療育手帳交付・再判定時調査票、療育手帳
本人の住所や氏名を変更したとき、又は保護者の変更や保護者が住所・氏名を変更したときは、記載事項変更届出をしてください。
手続きに必要なもの
記載事項変更届、療育手帳
手帳を汚損したり紛失したときは、再交付を受けてください。
手続きに必要なもの
療育手帳再交付申請書、本人写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚
本人が死亡された場合、障害の程度が法に定める程度に該当しなくなった場合又は県外へ転出したときは返還してください。
手続きに必要なもの
療育手帳返還届
※再認定(再判定)の対象となるかたには、認定期間の満了前に手続きに関する「お知らせ」をお送りします。
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