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更新日:2021年11月12日 ページID:009514
精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に障害がある方に対し、県知事が交付し、障害の程度により1級から3級に分けられています。
申請に必要なもの
ア.精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。
イ.ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
手帳の有効期限は2年間ですので、更新により再認定を受けてください。
有効期限の3か月前から手続きができます。
更新に必要なもの
ア.精神障害に起因する障害年金を受給している場合は、その障害年金証書または年金振込通知書(ハガキ)。年金調査のための同意書。
イ.ア以外の場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
住所や氏名、障害等級が変化したときは、変更の届け出が必要です。
変更に必要なもの
手帳を汚損したり紛失したときは、再交付を受けてください。
再交付に必要なもの
亡くなられたり障害等級に該当しなくなったときは返還してください。
返還に必要なもの
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