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聴覚障害の認定方法の見直しが行われます

更新日:2014年2月25日 ページID:026657

身体障害者手帳認定方法の見直しについて(平成27年4月1日施行)

概要

聴覚障害の認定方法の見直しが行われ、聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない方に対し2級(両耳全ろう)を診断する場合、聴性脳幹反応(ABR)等の他覚的聴覚検査またはそれに相当する検査の実施が必須となりました。

※詳細につきましては、下記リーフレット及び厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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