ここから本文です。

身体障害者福祉法第15条指定医師について

更新日:2022年8月9日 ページID:035262

身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するためには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下、「15条指定医師」)でなければなりません。
長崎市内に所在する医療機関に所属する医師の申請を本市で受け付けます。
長崎県内の他市町に所在する医療機関に所属する医師の申請は、長崎県(佐世保市所在を除く)又は佐世保市の障害福祉主管課へお問い合わせください。
また、異動等で指定時の事項に変更があった場合は、届出が必要となります。

あらたに指定を受ける場合

申請の時期

長崎市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会への諮問等を経て、指定を行います。
この審査部会は年3回開催しており、各回の申請書提出期限、開催時期、指定時期はおおむね次のとおりです。
※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。

申請書提出期限 開催時期 指定時期
第1回 6月25日 7月中旬 8月上旬
第2回 10月25日 11月中旬 12月上旬
第3回 2月25日 3月中旬 4月上旬

申請に必要な書類

  1. 申出書
  2. 同意書
  3. 経歴書
  4. 医師免許証の写し(A4サイズ)

聴覚障害に係る15条指定医師の指定について

指定医師の専門性向上の観点から、聴覚障害に係る15条指定医師の指定については、原則として日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であることが条件になります。

異動等で変更があった場合

届出の時期

随時受け付けます。

届出に必要な書類

  • 長崎市内で異動の場合(医療機関・氏名等の変更):指定医師変更届
  • 長崎市から長崎県内の他市町へ異動の場合:指定医師変更届
  • 長崎県外へ異動の場合:指定医師辞退届
    ※異動先において、指定手続きが必要です。
  • 指定を辞退する場合:指定医師辞退届

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ