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更新日:2024年4月1日 ページID:029618
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において、常時特別な介護を必要とする方に支給します。
月額28,840円 (令和6年4月現在)
5月、8月、11月、2月に前月分までを支給します。
原爆被爆者の介護手当、公害被害補償及び予防接種法の手当とは併給調整があります。
平成28年1月1日からマイナンバー法の施行に伴い、様式の整備を行っております。
また、同意書の提出が不要になりました。
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