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自立支援医療(更生医療)

更新日:2024年6月3日 ページID:009525

自立支援医療(更生医療)とは

身体障害者手帳を所持する方が、心臓の手術など障害の軽減・除去、人工透析など障害の進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費の一部を支給(現物給付)する制度です。
通常、健康保険での診療では自己負担が3割となりますが、自立支援医療(更生医療)制度の適用で、原則1割負担となります。
ただし、所得水準に応じて月ごとの負担上限額が設けられます。なお、一定所得以上の場合、支給対象外となる場合があります。

対象となる医療内容

  1. 視覚障害(角膜移植術など)
  2. 聴覚障害(人工内耳埋め込み術など)
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害(唇顎口蓋裂の歯科矯正治療、口唇形成術など)
  4. 肢体不自由(人工関節置換術、手術後のリハビリテーションなど)
  5. 心臓機能障害(弁形成術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術など)
  6. じん臓機能障害(人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の抗免疫療法など)
  7. 小腸機能障害(中心静脈栄養法など)
  8. 肝臓機能障害(肝臓移植術、肝臓移植前後の抗免疫療法)
  9. 免疫機能障害(抗HIV療法、免疫調整療法など) 

手続きに必要なもの

事前申請が必要となります。

  1. 更正医療支給認定申請書
  2. 更生医療意見書
  3. 健康保険証
  4. 調査書 ※令和6年度から設問の見直しを行っております
  5. 障害年金等を受給されている方は支払い通知書や通帳の写し
  6. 身体障害者手帳
  7. 【人工透析が必要な慢性腎不全の方、免疫機能障害の方のみ】特定疾病療養受療証の写し

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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