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自立支援医療費(精神通院医療)

更新日:2020年6月12日 ページID:009526

自立支援医療費(精神通院医療)

精神疾患のため通院による治療を受ける方の通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では3割が自己負担となりますが、自立支援医療費(精神通院医療)制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得によって上限額有)。
精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代も対象としています。1年に1回の更新が必要です。診断書は2年に1回必要となります。

新規・再認定の手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 保険証の写し又は生活保護受給者証の写し
    • 国保の場合:世帯主及び被保険者氏名が掲載されている部分
    • 社保の場合:通院している方及び被保険者の氏名が掲載されている部分
      (補足)国保で世帯主が退職国保や社保の場合、その保険証の写しも必要です。 
  3. 通院先の医師の診断書(2年に1回必要)
  4. 自立支援医療費(精神通院医療)収入状況届
    • 障害年金、遺族年金、手当等を受給されている方
      その支払い通知書の写し、年金証書の写し、通帳の写しまたは金額がわかるものを添付。
      (補足)無い場合は正確な金額を収入状況届に記入していただくのみでも可。
    • 給与又はアルバイトを受給されている方
      給与明細書や通帳の写し。ただし、税金の申告をしている方については「申告済」との記載のみで可。
  5. 申請する年度の1月以前に長崎市内に住民登録していなかった方
    転入前の市町村から、申請する年度の市町村民税課税証明書を取り寄せる必要があります。(社保の場合は被保険者分を、国保の場合は保険証に記載されている方全員分が必要になります。)

(補足)1.から4.は必ず必要となります。5.は上記に該当する者のみ必要となります。

氏名・住所の変更の手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
  2. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の原本

県内からの転入の手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
  2. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の原本
  3. 自立支援医療費(精神通院医療)収入状況届
  4. 保険証の写し又は生活保護受給者証の写し

県外からの転入の手続きに必要なもの(前住所地の有効期限を引き継ぐ場合)

新規申請で必要な書類1.2.4.5.に加えて、

6. 前住所地の自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の原本

7. 同意書(転入用)

    (補足)前住所地の有効期限を引き継がない場合は新規申請になります。

医療機関・薬局・訪問看護の変更および追加の手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(変更)
  2. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の原本

保険証の変更の手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
  2. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(変更)
  3. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の原本
  4. 自立支援医療費(精神通院医療)収入状況届
  5. 保険証の写し又は生活保護受給者証の写し

新型コロナウイルス感染症に伴う手続きのお知らせ

更新手続について

  受給者証の有効期間が令和2年3月から令和3年2月までに満了するかたは申請手続きをすることなく受給者証の満了日が1年間延長されます。※お持ちの受給者証はそのままご利用可能です(現在の受給者証の期間を読み替えるのみで、新しい受給者証は発行いたしません)。なお、現在すでに再申請をされている場合は、通常どおり書類審査を行いますので、決定の場合に新しい受給者証を交付いたします。

新規申請・県外転入申請・変更申請の手続きについて

  これまでと同様に申請が必要です。

厚生労働省等からの関係通知

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF形式 269キロバイト)

関係機関

 長崎県こども・女性・障害者支援センター

 長崎県障害福祉課

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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