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更新日:2013年3月1日 ページID:009527
(所得税、市県民税、自動車税、入湯税)
障害の等級に応じて控除額が異なります。給与所得の方は勤務先の給与担当係へ、その他の方は税務署へ確定申告してください。(所得税のかからない方は市役所市民税課にお尋ねください。)
所得税の障害者控除申告をした方は市県民税の手続きは必要ありません。
お問い合わせ先
障害者が運転する車や、障害者の通院・通学などに使用される車の税金が免除されます。減免対象車は障害者1人につき1台までで、営業用の車は対象外となります。
お問い合わせ先
長崎県長崎振興局税務部(電話番号095-821-8835、FAX番号095-822-1987)
軽自動車税の減免手続きは市役所で行います。減免基準は自動車税と異なります。手帳を所有している方の名義の車両に限定される場合もあります。
お問い合わせ先
長崎市市民税課(電話番号095-829-1133、FAX番号095-829-1227)
障害者本人が温泉に入湯する場合、障害者手帳を提示することで入湯税が免除されます。(入湯税該当施設のみ)
お問い合わせ先
長崎市市民税課(電話番号095-829-1133、FAX番号095-829-1227)
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