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更新日:2023年3月10日 ページID:009530
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害者に対して、有料道路料金の通行料金が割引かれます(5割引)。
割引を受けるには事前に登録が必要となります。
身体障害者手帳もしくは療育手帳A1、A2をお持ちの方が対象となります。割引には、料金所で現金を支払う通常の割引申請とETC利用申請の2通りがあります。
申請手続きに必要なものは以下のとおりです
割引有効期間は、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までです。ただし、更新の場合は、申請をした日から、その後の3回目の誕生日となります。割引有効期限の2カ月前から申請可能となります。有効期限は障害者手帳に記載されていますのでご確認ください。
1.1人1台要件緩和について
事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象となります。
※既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、新たな手続きは不要です。
2.オンライン申請の導入について
有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請を導入します。オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。
・オンライン申請受付サイト
https://www.expressway-discount.jp(令和5年3月26日まではご利用いただけません)
※制度改正に伴う詳しい内容については、西日本高速道路株式会社のホームページをご確認ください。
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