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更新日:2018年5月23日 ページID:009531
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯のNHK放送受信料が免除になります。免除には全額免除と半額免除の2種類があります。
障害福祉課で申請書を受け付け、免除の基準に該当する証明をしたのちNHKへ書類を送付します。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯全員が市民税非課税である場合は全額免除となります。
(4月~6月までは前年度の課税状況、7月~3月までは当該年度の課税状況をもとに審査します。)
視覚障害または聴覚障害での身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合や、重度の障害者手帳(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級)をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合は半額免除となります。
免除を受けるには、申請書の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
NHK放送受信料免除申請書、障害者手帳、印鑑、長崎市外からの転入で全額免除申請の場合は世帯全員の非課税証明書(転入前の自治体から取り寄せてください)
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