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更新日:2017年10月1日 ページID:009533
重度の身体障害者が就労等に伴い、自ら所有する自動車を改造する際に、障害に応じた改造に要する費用を助成します。
操向装置及び駆動装置の一部改造
1件当り10万円以内で実際に要した額
身体障害者が就労又は就学が見込まれる等社会活動上の必要性から自動車運転免許の取得を希望する場合に、その費用の一部を助成します。
1人当り10万円を限度として、教習料(検定料を含む)の3分の2
(補足)自動車学校入校前に申請が必要です。
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