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更新日:2024年11月13日 ページID:009538
介護保険対象者(65歳以上。特定疾病に該当する場合は40歳以上)のかたで、介護保険サービスを受けることができる場合は、原則として、介護保険サービスの利用となります。
「者」は18歳以上の方に対するサービス、「児」は18歳未満の方に対するサービスです。
ヘルパーが自宅に訪問して、食事や排泄などの身体介護、または掃除や洗濯などの家事援助、または通院の付き添いなどの支援を行います。
障害支援区分が区分1以上のかた
児童の場合はこれに相当する心身の状態のかた
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有するかたで、常に介護が必要なかたにヘルパーが自宅に訪問して、自宅での介護から外出時の移動まで、総合的に長時間の支援を行います。
障害支援区分が区分4以上で、次のいずれかに該当するかた
1.2肢以上に麻痺があって、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要なかた
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であるかた
児童の場合は、おおむね15歳以上で、児童相談所長が重度訪問介護の利用を認めた、先の基準を満たすかた
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
目が不自由なかたの外出時に、ヘルパーが同行して支援を行います。
同行援護アセスメント調査票により、支援が必要と認められるかた
障害支援区分は必ずしも必要ではありませんが、本人の状態によっては、事業所が障害支援区分を必要とする場合があります。
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
突発行動や自他傷行為などの強度の行動障害があるかたの外出時に、ヘルパーが同行して支援を行います。
障害支援区分が区分3以上で、認定調査項目の行動関連項目において一定の要件を満たすかた
児童の場合はこれに相当する心身の状態のかた
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
屋外での移動が困難なかたにヘルパーが同行して、外出時の支援を行います。
通園、通学、通勤、通所など長期継続的な利用や営業行為での利用、入退院を含む通院、ギャンブルなど社会通念上適当でないと認められる外出には、原則として利用できません。
屋外での移動に著しい制限があると認められ、次のいずれかの障害者手帳をお持ちのかた。ただし、重度訪問介護、行動援護、同行援護の支給を受けているかたを除きます。
地域生活支援事業の申請方法をご覧ください。
自宅に浴槽を運搬して、ヘルパーや看護師が入浴の介助を行います。
身体障害者手帳をお持ちで、他のサービス(居宅介護を利用しての自宅での入浴や、通所先での入浴など)が利用できないかた
地域生活支援事業の申請方法をご覧ください。
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