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施設入所やグループホーム等への入居

更新日:2024年11月13日 ページID:009540

施設入所やグループホーム等への入居

「者」は18歳以上の方に対するサービス、「児」は18歳未満の方に対するサービスです。

【者】施設入所支援

障害者施設に入所し、夜間における日常生活上の支援を受けることができます。

対象者

生活介護を受けていて、障害支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)以上のかた

自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型を利用する、通所が困難なかた

※申請をする場合待機登録が必要になります。

申請方法

障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。待機登録の申請書も併せて提出をお願いいたします。

【者】グループホーム(共同生活援助)

共同生活を行う住居に入居し、日常生活上の介護や助言などの支援を受けます。

事業所によっては障害支援区分を持っていなくても入居できますので、詳しくは事業所にお聞きください。

対象者

療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた、65歳未満の身体障害者手帳をお持ちのかた

申請方法

障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。

【者】療養介護

医療と常に介護が必要なかたが、日中に病院において機能訓練や看護を受けます。

対象者

障害支援区分が区分6で、気管切開を伴う人工呼吸器管理を行っているかた

障害支援区分が区分5以上のかたで以下に該当するかた

  1. 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者のかた
  2. 医療的ケアスコアが16点以上のかた
  3. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であるものであって、医療的ケアスコアが8点以上のかた
  4. 遷延性意識障害者であって、医療的ケアスコアが8点以上のかた

申請方法

障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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