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更新日:2023年8月21日 ページID:009541
ごみステーションへのごみ出しが常時困難なかたの自宅へ訪問して、ごみの戸別収集を行い、併せて安否確認のための声かけを行います。
次の1.2.に該当する単身世帯のかた、または1.2.とおおむね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯のかた
65歳以上の高齢者の方は身体障害者手帳をお持ちの方であっても、申請窓口は各総合事務所となります。
1.2.に該当する方は、長崎市身体障害者等ふれあい訪問収集事業利用申請書、ふれあい訪問収集事業調査票を提出してください。
障害及び傷病などの理由により調理が困難なかたに対して、市が委託した事業者が食事の配達を行い、安否確認を行います。1食あたり自己負担400円が必要です。
65歳未満の身体障害者
長崎市身体障害者配食サービス事業利用申請書を提出してください。
斜面地などに居住する身体障害者のかたが外出するとき、自宅から自力で移動が可能な場所までの間について、市が委託した事業者が移送を行います。月16回まで利用でき、1回あたり自己負担100円が必要です。
介護保険の給付を受けられない65歳未満の身体障害者で、次の1.から3.のいずれかの場所にお住まいのかた
65歳以上の方及び40歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けている方は介護保険課、事業対象者の方は各総合事務所、65歳未満で介護保険認定を持っていない身体障害者の方は障害福祉課へ申請書を提出してください。
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