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難病等患者の障害福祉サービス等の利用

更新日:2015年6月23日 ページID:025169

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加えられ、(平成25年4月から)難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
対象となる方々は、障害者手帳(*1) の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(*2)の受給ができます。

(*1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(*2) 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援。

対象者

対象疾病(下表参照)による障害がある方々

手続

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課窓口に支給申請を行ってください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

対象疾病等一覧

障害者総合支援法の対象疾病一覧(PDF形式 1,166キロバイト)

対象外となった疾病一覧(PDF形式 105キロバイト)

疾病名の標記を変更したもの(新旧対照表)(PDF形式 277キロバイト)

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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