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福祉緊急連絡装置設置事業

更新日:2017年10月1日 ページID:009550

福祉緊急連絡装置設置事業

制度の内容

ひとり暮らしの重度身体障害者の方が急病などの緊急時に対応できるよう、緊急通報装置の設置を行います。利用者からの緊急通報は市が委託する受信センターで受信され、センターから利用申請の際に利用者が登録した協力員に対して連絡されます。

利用料:1月あたり377円

対象となる方

  • 1級もしくは2級の身体障害者手帳所持者。
  • 1人暮らし、又はこれに準ずる世帯。
  • 65歳未満であること(65歳以上の方は高齢者すこやか支援課で同様のサービスがあります)。
  • 固定電話回線があること(携帯電話のみでは不可)。
  • 協力員2名及び民生委員の署名が必要(申請する際に申請書に記入)。

利用申し込みに必要なもの

手続きに必要なもの

緊急通報システム利用申込書、印鑑

申し込み内容の変更に必要なもの

氏名・住所・協力員に変更があった場合、届出が必要です。

住所変更については、機器の取り外し、取り付けが生じる場合、事前に障害福祉課まで連絡をお願いします。

手続きに必要なもの

緊急通報システム異動届

利用をやめるときに必要なもの

死亡した場合、市外へ引っ越す場合などで利用を取り消す場合、届出が必要です。

市外転出については転出前に機器の取り外しをするため、早めに障害福祉課まで連絡をお願いします。

手続きに必要なもの

緊急通報システム異動届

その他

  • 利用申込書及び異動届は障害福祉課にあります。
  • 申込書提出後、ご自宅への訪問調査があります。
  • 当ホームページから申込書等様式をダウンロードされる場合には、必ずA4サイズの用紙に印刷してください。
    また、申込書は両面印刷になりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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