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障害を理由とする差別の解消の推進

更新日:2024年11月13日 ページID:027845

 平成25年6月に公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。この法律は、 障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としています。 障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、地方公共団体を含む行政機関等及び事業者における差別を解消するための措置等を定めています。また、令和3年5月に法改正があり「合理的配慮の提供」が義務化されることとなり、令和6年4月1日に施行されました。

合理的配慮の提供が義務化ついて

合理的配慮を知っていますか?

障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領等について

 障害者差別解消法において、地方公共団体の職員は、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、障害者の求めに応じ、負担が過重でない限りは、必要かつ合理的配慮の提供をしなければならないこととされています。
 そこで、長崎市においては、障害者差別解消法に基づき、 長崎市職員が遵守すべき服務規律の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領」(以下「対応要領」という。) と「対応要領第5条に規定する留意事項」(以下「留意事項」という。) を制定するとともに、この対応要領及び留意事項に関する「逐条解説」を併せて作成しましたので公表いたします。

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領
 るびなし(PDF形式:109KB)るびあり(PDF形式:120KB) /テキスト(TXT形式:3KB)

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領第5条に規定する留意事項
 るびなし(PDF形式:240KB)るびあり(PDF形式:273KB)テキスト(TXT形式:10KB)

福祉事業者向けガイドライン

 福祉分野における事業者に対しても、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、必要かつ合理的な配慮の提供に関して、適切に対応できるように、福祉事業者向けガイドラインとして、「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」が定められています。
 障害福祉サービス等事業者におかれましては、下記URLから当ガイドラインをご確認、ご理解していただき、障害を理由とする差別の解消の推進を図っていただきますようお願いします。

「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針 」(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)
(厚生労働省HP) 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html

※障害者差別解消法については下記URLをご参照ください。
(内閣府HP)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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