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長崎市手話言語条例

更新日:2019年8月21日 ページID:032754

平成31年4月1日から「長崎市手話言語条例」が施行されました。 

条例制定の概要

 手話は、音声言語である日本語と異なり、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。
 「ろう者」は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解するため、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育みながら、日常生活及び社会生活を営んできましたが、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が十分に整えられてこなかったことなどから、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。

 こうした中、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語として位置付けられましたが、手話や「ろう者」に対する理解が十分に深まっているとは言えず、また、手話を使用することができる環境が十分に整っているとは言い難い状況です。

 そこで、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使用しやすい環境を整え、ろう者が支障なく日常生活及び社会生活を営むことができ、「ろう者」と「ろう者以外の者」が共に生きる地域社会の実現を目的とし、条例を制定しました。

条文

長崎市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、本市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、ろう者が支障なく日常生活及び社会生活を営むことができ、ろう者及びろう者以外の者が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活及び社会生活を営む者をいう。
(2)市民 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に通勤若しくは通学する者をいう。
(3)事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人をいう。
(4)手話通訳者 ろう者とろう者以外の者との意思の疎通を手話により仲介する者をいう。
(5)旅行者 本市へ観光のために旅行をする者及び仕事等により一時的に本市に滞在する者をいう。

(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1)ろう者は、手話により意思の疎通を図る権利を有し、その権利は尊重されなければならないこと。
(2)ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合うこと。

(市の責務)
第4条 本市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、第7条各号に掲げる施策(以下「本市の施策」という。)を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が手話を使用しやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する本市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する本市の施策に協力するよう努めるものとする。 

(施策の推進)
第7条 本市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1)手話を理解するための機会の提供に関する施策
(2)手話の普及及び啓発に関する施策
(3)手話により情報を取得する機会の提供に関する施策
(4)手話により円滑な意思の疎通ができる環境の整備に関する施策
(5)手話通訳者の養成及び派遣に関する施策
(6)前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(学校における理解の促進)
第8条 本市は、学校教育の場における手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じ、手話に対する理解の促進に努めるものとする。

(医療機関における手話の普及)
第9条 本市は、医療機関における手話通訳者を派遣する制度の周知等の取組を通じ、医療機関に対する手話の普及に努めるものとする。

(災害時等の支援)
第10条 本市は、災害時等において、ろう者に対し、情報の取得及び意思の疎通の支援について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(旅行者への対応)
第11条 本市、市民及び事業者は、おもてなしの心を持ち、手話を必要とする旅行者が安心して滞在することができるよう努めるものとする。

(委任) 
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

  附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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