ここから本文です。

難病・その他情報

更新日:2021年11月8日 ページID:025013

平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました

難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)は、令和3年11月から338疾病に拡大しています。

医療費助成の対象となる指定難病については、こちらからご覧になれます

難病医療費助成制度に係るリーフレット(厚労省ホームページ内)

指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票をご紹介しています。(厚労省ホームページ内)

特定医療費(指定難病)支給認定申請に関するご相談は、長崎県国保・健康増進課へお問い合わせください(新しいウィンドウで開きます)

難病とは

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの

指定難病とは

難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの

難病対策における施策

原因究明や治療方法の解明等を目的とする難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)が進められています。また、地域における保健医療福祉の充実・連携として難病相談支援センター事業や難病患者地域支援対策推進事業など各種の施策 が行われています。

難病情報センター

難病情報センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)では、患者さん、ご家族の皆様および難病治療に携わる医療関係者の皆様に参考となる情報を提供しております。

お問い合わせ先

市民健康部 健康づくり課 

電話番号:095-829-1154

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く