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肝炎ウイルスの検査を受けましょう【無料検査】

更新日:2024年7月25日 ページID:023609

検査について

肝炎対策について

C型肝炎特別措置法の給付金請求期限について

B型肝炎特別措置法の給付金請求期限について

検査について

肝がんの約8割は肝炎ウイルスが原因といわれており、肝炎の早期発見・早期治療が肝がんを防ぎます。

検査は、血液検査です。一生に一度は検査を受けましょう。

検査項目

・B型肝炎ウイルス

・C型肝炎ウイルス

対象者

20際以上で長崎市内に住所を有するかた(ただし過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがないかた)

費用

無料(ただし、1回のみ)

実施場所

委託医療機関

肝炎ウイルス検査を実施している医療機関の一覧はこちらです。「令和6年度肝炎ウイルス検査実施医療機関(令和6年5月23日現在)」(PDF形式 223キロバイト)

医療機関名の法人名は省略しています。

予約方法

上記の医療機関に事前に直接ご連絡いただき、「長崎市が実施している肝炎ウイルス検査を受けたい」旨をお伝えしてください。

肝炎対策について

長崎県では、肝炎対策として治療・研究の促進や重症化予防、治療に係る医療費助成などを行っています。

長崎県の肝炎対策の詳細については、長崎県のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

肝炎総合対策の詳細については、厚生労働省のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

C型肝炎特別措置法の給付金請求期限について

厚生労働省は「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染症被害者を救済するための」給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎特別措置法」という。)に基づき、出産や手術での大量出血などの際に、特定の血液製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。

特定C型肝炎特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、 2028(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください

C型肝炎訴訟や給付金の詳細については、厚生労働省のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

B型肝炎特別措置法の給付金請求期限について

厚生労働省は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特定B型肝炎特別措置法」という。)に基づき、集団接種などにより直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方等に対して給付金を支給しています。

 特定B型肝炎特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2027年(令和9年)3月31日までに国を相手として訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会へご相談下さい。

 B型肝炎訴訟や給付金の詳細については、厚生労働省のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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