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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

更新日:2024年7月5日 ページID:041848

補償金制度の概要

令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法律」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。令和6年6月にこの法律が一部改正され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで5年間延長されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対して、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。

新リーフレット

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

必要書類の様式

厚生労働省のホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ「ハンセン病に関する情報ページ」(別ウィンドウで開く)

補償金の担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

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