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更新日:2024年4月12日 ページID:041948
新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、保健所設置市に「感染症予防計画」の策定が義務付けられました。
この改正を受け、長崎市においても、国の指針及び長崎県の予防計画に即して、令和6年3月に「長崎市感染症予防計画」を策定しました。本計画に基づき、平時から長崎県等と連携し感染症対策を推進していきます。
本計画については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
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