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更新日:2023年11月21日 ページID:041206
医療機関等、障害者福祉施設等及び高齢者福祉施設等においては、物価高騰の最中にあっても、診療報酬、障害福祉サービス等報酬及び介護報酬等により運営しているため、価格への転嫁をすることができず運営に大きな影響が生じている。
物価高騰の影響による負担を軽減し、医療サービス、障害福祉サービス及び介護サービス等の安定した提供を促進するため、市内の医療機関等、障害者福祉施設等及び高齢者福祉施設等に対して、支援対象施設の区分により影響額相当を補助金として交付するもの。
1 令和5年度長崎市医療機関等物価高騰緊急支援事業費補助金交付申請書
2 事業税の納税証明書(未納がないことの証明)(原本) ※長崎振興局税務部納税課(請求方法はホームページでご確認ください。)
3 消費税及び地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことの証明)(原本) ※長崎税務署(請求方法はホームページでご確認ください。)
4 市税については、申請書の「3 同意事項」に同意しない場合は、市税を滞納していないことの証明書
5 病院においては、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査に係る事前資料として各病院が市へ提出する調査表「第1表 施設表」
1 令和5年度長崎市障害者福祉施設等物価高騰緊急支援事業費補助金交付申請書
2 事業税の納税証明書(未納がないことの証明)(原本) ※長崎振興局税務部納税課(請求方法はホームページでご確認ください。)
3 消費税及び地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことの証明)(原本) ※長崎税務署(請求方法はホームページでご確認ください。)
4 市税については、申請書の「3 同意事項」に同意しない場合は、市税を滞納していないことの証明書
1 令和5年度長崎市高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援事業費補助金交付申請書
2 事業税の納税証明書(未納がないことの証明)(原本) ※長崎振興局税務部納税課(請求方法はホームページでご確認ください。)
3 消費税及び地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことの証明)(原本) ※長崎税務署(請求方法はホームページでご確認ください。)
4 市税については、申請書の「3 同意事項」に同意しない場合は、市税を滞納していないことの証明書
やむを得ず申請者(法人代表者等)と異なる名義の口座を振込口座として登録する場合は委任状(任意様式)が必要です。
委任状(任意様式)
・記入漏れ等がある場合や必要書類が添付されていない場合は受理できませんので、ご注意ください。
・文字等の訂正は、申請書に押印する代表者印にて訂正印を押印してください。(二重線、修正テープでの訂正は認められません。)
・記載事項については、市に届出を行っている又は許可を受けている表記で記載してください。
郵送のみによる申請となります。
令和5年11月13日(月)から令和6年1月12日(金)まで(消印有効)
1 医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所
2 医療法の規定に基づき開設の届出を行っている助産所
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設の許可を受けている薬局
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定に基づき開設の届出を行っている施術所
5 歯科技工士法に基づき開設の届出を行っている歯科技工所
区分 |
サービス種別 |
|
入所系 |
1 |
障害者支援施設 |
2 |
共同生活援助 |
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3 |
療養介護 |
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4 |
短期入所 ※空床利用型を除く |
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5 |
福祉型障害児入所施設 |
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通所系 |
6 |
生活介護、自立訓練(機能・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型 |
7 |
自立生活援助 |
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8 |
宿泊型自立訓練 |
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9 |
児童発達支援、放課後等デイサービス |
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10 |
地域活動支援センター(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型) |
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訪問系 |
11 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
12 |
居宅訪問型児童発達支援 |
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13 |
保育所等訪問支援 |
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14 |
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、障害児相談支援 |
区分 |
サービス種別 |
|
入所系 |
1 |
介護老人福祉施設 |
2 |
介護老人保健施設 |
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3 |
介護療養型医療施設 |
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4 |
介護医療院 |
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5 |
短期入所療養介護 ※空床利用型を除く |
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6 |
短期入所生活介護 ※空床利用型を除く |
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7 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
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8 |
特定施設入居者生活介護 |
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9 |
認知症対応型共同生活介護 |
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10 |
養護老人ホーム ※特定施設入居者生活介護を除く |
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11 |
軽費老人ホーム ※特定施設入居者生活介護を除く |
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12 |
生活支援ハウス |
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通所系 |
13 |
通所介護 |
14 |
地域密着型通所介護 |
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15 |
認知症対応型通所介護 |
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16 |
通所リハビリテーション |
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17 |
小規模多機能型居宅介護 |
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18 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
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19 |
介護予防・日常生活支援総合事業のみ |
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訪問系 |
20 |
訪問介護 |
21 |
訪問看護 |
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22 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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23 |
訪問リハビリテーション |
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24 |
訪問入浴介護 |
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25 |
夜間対応型訪問介護 |
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26 |
居宅介護支援 |
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27 |
介護予防支援 |
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28 |
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 |
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29 |
介護予防・日常生活支援総合事業のみ |
市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないもの
1 長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第2条第1号に規定する暴力団
2 長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
3 長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団関係者
1 社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする医療機関等
2 申請日時点で休止又は廃止している医療機関等
3 申請日時点で令和5年度中に休止又は廃止を予定している医療機関等
1 申請日時点で休止又は廃止している障害者福祉施設等及び高齢者福祉施設等
2 申請日時点で令和5年度中に休止又は廃止を予定している障害者福祉施設等及び高齢者福祉施設等
補助対象施設 |
補助金の額 |
病院(長崎みなとメディカルセンターを除く。) |
30,000円×病床数 |
病院(長崎みなとメディカルセンター) |
60,000円×病床数 |
医科・歯科有床診療所(4床以上) |
30,000円×病床数 |
医科・歯科有床診療所(3床以下) |
100,000円/施設 |
医科・歯科無床診療所 |
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薬局 |
35,000円/施設 |
施術所(出張専業を含む。) |
|
助産所(出張専業を含む。) |
|
歯科技工所 |
1 申請日時点で休床中の病床数は、算定に含まない。
2 同一の開設者が同一の場所で運営する施術所については、代表する1つのものより申請することとし、重複して申請することはできない。
3 医療機関が障害福祉サービス等を行っている場合、市障害福祉課が交付する障害者福祉施設等への補助金の交付を受ける施設等については、補助対象外とする(重複しての交付は不可)。
施設区分 | 補助金の額 |
入所系 | 12,000円×人数(定員) |
通所系 | 140,000円/事業所 |
訪問系 | 50,000円/事業所 |
1 申請日時点で、対象サービスの指定を受けており、廃止又は休止していないこと。
2 医療機関が障害福祉サービス等を行っている場合、市地域医療室が交付する医療機関等への補助金の交付を受ける施設等については、補助対象外とする(重複しての交付は不可)。
3 障害者支援施設(施設入所支援)で行う日中活動系サービス(生活介護、就労移行支援等)については、通所系事業所としては補助対象外とする。
4 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護については、4サービスのうち、複数のサービスを実施している場合でも、1つの事業所として交付する。
5 介護保険法の指定も受けている障害福祉サービス事業所について、市福祉総務課が行う介護サービス施設への補助金の交付を受ける施設等については、補助対象外とする(重複しての交付は不可)。
6 計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援については、3サービスのうち、複数のサービスを実施している場合でも、1つの事業所として交付する。
7 多機能型事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスのうち、2つ以上のサービスを一体的に行うこと)については、1つの事業所として交付する。
8 保険医療機関における「みなし指定」として介護サービスを行っている場合、市地域医療室が給付する医療機関等への補助金の交付を受ける施設等については、補助対象外とする(重複しての交付は不可)。
9 同一事業所が介護サービス事業と介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合は、介護サービス事業のみ対象とする(介護予防・日常生活支援総合事業のみの指定を受けている場合は、対応する介護予防・日常生活支援総合事業として対象とする)。
10 同一事業所が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の指定を受けている場合は、どちらか1つの事業のみ対象とする(重複しての交付は不可)。
長崎市障害福祉施設等物価高騰緊急支援事業費補助金にかかるQ&A
長崎市高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援事業費補助金にかかるQ&A
平日(月曜日から金曜日) 9時00分から17時00分まで
令和5年11月13日(月)から令和6年1月12日(金)まで
※土日祝日及び年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日)は休み