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アスベスト(石綿)による健康被害

更新日:2022年10月17日 ページID:030301

アスベスト(石綿)による健康被害

 アスベスト(石綿)の繊維は、じん肺、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。(WHO 世界保健機構の報告による。)アスベストによる健康被害は、アスベストを扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、肺がんは15~40年、またはそれ以上という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通してアスベスト(石綿)を扱っている方、あるいは扱っていた方は、アスベストを扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けるようにしましょう。

アスベスト(石綿)情報 (厚生労働省)

じん肺とは 

主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に吸い込むことで、 肺の組織が繊維化し、硬くなって弾力性を失ってしまった病気をいいます。粉じん作業の経験がある方で「間質性肺炎」と診断された方は、医療機関を受診してください。

詳しくは、長崎労働局健康安全課(095-801-0032)、又は労働基準監督署(095-846-6353)へご相談ください。

健康被害にあわれた方への支援制度

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)

労働者が業務上の事由でアスベスト(石綿)を吸入して、それが原因でアスベストに関連した疾病にかかったり、亡くなった場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、業務上アスベストにさらされたことにより石綿肺、肺がん、中皮腫など、アスベストとの関連が認められる疾病にかかり、療養や休業をしたり、あるいは亡くなった場合には、この制度の対象となります。

詳しくは、長崎労働局健康安全課(095-801-0032)、又は労働基準監督署(095-846-6353)へご相談ください。

石綿健康被害救済制度

本制度は、日本国内においてアスベスト(石綿)による健康被害を受けた方及びその遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。この制度の対象となる病気(指定疾病)は、1.中皮腫(がんの一種)、2.石綿による肺がん、3.著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、4.著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚があります。現在これらの病気にかかっている方及びこれらの病気が原因で亡くなった方の遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。

詳しくは、環境再生保全機構(0120-389-931)へご相談ください。

独立行政法人 環境再生保全機構

関連情報

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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