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食品をイベント・バザーで提供される方へ

更新日:2022年7月11日 ページID:009077

行事などで食品を提供される方へ

縁日、祭礼や各種イベント等の行事において、有料で飲食物を提供する場合、原則として食品衛生法で定めている「営業許可」が必要です。営業許可を受けるためには、生活衛生課に営業許可の申請をし、施設基準に合致した施設をつくり、食品衛生上の危害を発生させないよう、保健所の指示に従った取り扱いをして下さい。
実施形態によっては、営業許可が不要な場合があります。営業許可が不要なバザー等に該当する場合は、「バザーの届け」を提出して下さい。

届出の手順届出の手順

(補足)バザーであっても、飲食物の提供を業とする出店者は、営業許可が必要です。
上記のフローチャートによらない場合がありますので、必ず事前に保健所にご相談ください。

ダウンロード

バザーの届出用紙

PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader(アクロバットリーダー)が必要です。

アクロバットリーダー(新しいウィンドウで開きます)Acrobat Readerをお持ちでない方は左のアイコンをクリックしてダウンロードして下さい。

バザーで食品を提供される場合の留意事項

住民祭りや学園祭などで、調理して提供されたものが原因と思われる食中毒事件が発生しています。以下の点に気をつけて、衛生的に取り扱ってください。

施設について

  • 調理は学校調理室や公民館などの調理施設で行いましょう。家庭の台所での調理(事前調理を含む)は避けてください。
  • 調理施設には、調理者以外の人が入らないように。野外で調理を行う場合は、テントなどで屋根・側方・後方を囲い、直射日光、ほこりやゴミの混入を避けてください。
  • 原材料や製品、器具及び容器を衛生的に保管できる設備を設けてください。
  • 食品を取り扱う場所には、器具や手指を洗浄できるように飲用に適した水を用意してください。また、器具や手指を消毒するための消毒薬を備えてください。
  • 冷蔵が必要な食品がある場合、冷蔵庫や氷(冷媒)を入れたクーラーボックスに入れて保管してください。
  • 調理前に調理設備(シンク、調理台など)や器具(まな板、包丁、布巾など)などをよく洗浄し、消毒してから使用してください。
  • 食器は使い捨てのものを使用しましょう。

取り扱う食品について

食品について
  • 提供する直前に加熱する食品を提供して下さい(焼きそば、お好み焼きなど)。食べる直前に加熱しないもの(おにぎり、サンドイッチ、サラダ、そうめんなど)の提供は避けてください。
  • 生ものなどの非加熱品の提供は避けてください。 例:刺身、すし、たたきなど
  • 原材料は、できるだけ加熱済みか調理済みの食品を使用し、できる限り、当日に新鮮なものを仕入れてください。
  • 仕込み処理を含めて前日調理はしないでください。熱で壊れない毒素を産生する食中毒菌があります。当日に仕入れ、当日に調理し、できる限り速やかに提供しましょう。
  • 加熱する食品は、中心部まで十分加熱しましょう。
  • 早めに食べてもらうようにしてください。持ち帰りはさせないようにしましょう。
  • 食中毒や苦情が発生した場合、原因を追求するため当日提供した食品が必要になります。調理した食品を各50グラムずつ、乾燥しないようにラップなどで包み、14日間冷凍保管してください。

食品の取扱者について

  • 体調不良の人、特に下痢をしている人や手指に傷のある人は食中毒菌を持っている可能性がありますので、調理は避けてください。
  • 清潔な作業着・頭巾を着用しましょう。
  • 調理する人は、爪は短く切り、作業前、用便後は必ず手指の洗浄消毒を十分に行ってください。

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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