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更新日:2023年7月21日 ページID:009083
食品の表示は、その品質や内容を見極め、選択する上で重要な役目を果たしています。また、取り扱いや保存の上でも大切な情報源となっています。
これまでの食品の表示は、「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」、それぞれの法律でルールが定められており、複雑で分かりにくいものでした。このような状況を解消するために、3つの法律の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が新たに制定され、平成27年4月1日に施行されました。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対して、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
経過措置期間とは、食品表示基準(新基準)に基づく表示に移行するための猶予期間です。加工食品と添加物の経過措置期間は、令和2年3月31日で終了し令和2年4月1日からは新基準での表示が必要です。(生鮮食品の経過措置期間は、平成28年9月30日で終了しています。)1つの食品の表示の中で、旧基準と新基準が混在した表示は原則認められません。なお、 加工食品・添加物については、令和2年3月31日までに製造、加工又は輸入されていれば、令和2年4月以降も販売は可能です。(業務用加工食品及び業務用添加物を除く。)
遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があり、任意表示は令和5年4月1日から新しい制度になります。なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。
詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。
⇒パンフレット 知っていますか?遺伝子組換え表示制度 [PDF:3.1MB]
消費者庁ホームページ 遺伝子組換え表示制度に関する情報
消費者庁食品表示企画課 電話 : 03-3507-8800 (代表) 消費者庁ホームページ(食品表示)
表 示 事 項 | 問い合わせ先 | |
衛生事項 |
添加物、保存方法、期限、アレルゲン等 |
長崎市保健所生活衛生課 電話 : 095-829-1155 |
保健事項 |
栄養成分表示、機能性表示食品、特定保健用食品等 |
長崎市保健所健康づくり課 電話 : 095-829-1154 |
品質事項 | 名称、原材料、原産地、内容量等 |
長崎県食品安全・消費生活課 電話 : 095-895-2366 |
食品表示法に基づく表示について(衛生事項)(PDF形式 618キロバイト)
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