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更新日:2021年6月30日 ページID:009123
長崎市では飲食等による衛生上の危害の発生防止と公衆衛生の向上を目的として、「食品衛生法」「長崎県食品衛生に関する条例」及び「長崎市食品衛生に関する規則」等の関係法令に基づいて、食品関係営業施設の許認可・監視指導のほか、食品衛生知識の普及啓発、食中毒の調査等を実施しています。特に食中毒の多発期を迎える夏期、大量の食品が流通する年末は食品一斉取締り(食品の抜き取り検査等)を実施するなど監視指導の強化を図り、食品衛生の向上及び事故防止に努めています。
具体的には下記の業務等を行っています。
腹痛、下痢、嘔吐など食中毒が疑われる症状が出た場合や、食品に異物混入があった場合など、食被害のご相談は下記まで直接お電話にてお願いします。
※迅速な対応を行うため、メールやFAXでは原則受け付けておりません。
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